○大仙市花火資料貸付要綱
平成30年7月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市花火伝統文化継承資料館管理運営規則(平成30年大仙市規則第21号)第2条第4号の規定に基づき実施する花火に関連する資料(以下「花火資料」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 市長は、大仙市が所有する花火資料を公開の用に供するため、国又は地方公共団体及びその他これらに準ずる団体に無償で貸付けをすることができるものとする。
(貸付けの申請)
第3条 花火資料の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した花火資料借用申請書(様式第1号)を、貸付けを受けようとする日の1週間前までに市長に提出しなければならない。
(1) 花火資料の名称
(2) 借用目的
(3) 借用期間
(4) 保管及び管理の方法
(5) その他参考となる事項
(貸付期間)
第4条 花火資料の貸付期間は、2箇月を超えることはできない。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この期間を延長することができる。
(貸付けの条件)
第5条 花火資料を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 花火資料の輸送に要する経費等貸付けに伴う費用は、貸付けを受ける者の負担とすること。
(2) 汚損、破損、亡失等があったときは、貸付けを受けた者が賠償の責めを負うこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
(貸付け及び返還手続)
第6条 花火資料貸付承認を受けた者が花火資料の貸付けを受けるときは、市長に花火資料借用書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は、借用書の記載事項を確認して、貸付けを受ける者に当該花火資料を確認させ、花火資料を引き渡すものとする。
3 市長は、花火資料の返還を受けるときは、花火資料の損傷等の有無を確認して受領しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、花火資料の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月5日から施行する。