○大仙市花火資料寄贈寄託受入要綱
平成30年7月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、花火に関連する資料(以下「花火資料」という。)の寄贈又は寄託の受入れ等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申込み)
第2条 花火伝統文化継承資料館(以下「資料館」という。)に花火資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、花火資料寄贈(寄託)申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該寄贈又は寄託を依頼した場合は、この限りでない。
(承認)
第3条 市長は、前項の申込みを受理したときは、当該寄贈又は寄託の可否を決定し、花火資料寄贈(寄託)承認(不承認)書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。
(寄贈花火資料の受入れ)
第4条 市長は、寄贈された花火資料を受入れたときは、寄贈花火資料受領書(様式第3号)に当該花火資料の目録を添えて交付する。この場合において、感謝状及び記念品を寄贈者に贈呈できるものとする。
(寄託花火資料の受入れ)
第5条 市長は、花火資料の寄託を受け入れるときは、当該花火資料の目録を添付した花火資料寄託契約書(様式第4号)を取り交わすものとする。この場合において、感謝状を寄託者に贈呈できるものとする。
2 寄託の期間は、おおむね3年とする。
(寄贈及び寄託花火資料の管理)
第6条 寄贈された花火資料及び寄託された花火資料の整理、保管及び補修については、既に収蔵している資料館の花火資料と同等に行うものとする。
2 市は、寄託された花火資料の通常の管理に必要な経費を負担するものとする。
(寄託花火資料の利用)
第7条 寄託された花火資料の複製物の作成、出版については、既に収蔵している資料館の花火資料の例によって行うことができるものとする。ただし、館外貸出しについては寄託者の承諾を得たものに限り、できるものとする。
2 前項ただし書きに規定する館外貸出しを行う場合において、寄託者の申出により特約を付与することを妨げないものとする。
(損害賠償の免除)
第8条 市は、天災その他の不可抗力により寄託された花火資料が損害を受けたときは、その損害を賠償しないものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、花火資料の寄贈及び寄託に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月5日から施行する。