○大仙市子育てファミリー支援事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、少子化の克服に向け、在宅子育て世帯を含めた就学前の子を養育する世帯の経済的な負担を軽減するとともに、様々な子育て支援サービスを利用しやすい体制を整えることにより、安心して子どもを生み育てる環境づくりを進めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、大仙市に居住地を有し、平成30年4月2日以降に第3子以降の子が生まれ、かつ、当該第3子を含む3人以上の子を養育しているものとする。

(助成金の交付)

第3条 市は、助成対象者が次に掲げる事業(以下「助成対象事業」という。)の利用に要する経費のうち、就学前の子に係る経費に対して助成金を交付することができるものとする。

(1) 子育て短期支援事業 「子育て短期支援事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第14号)の別紙に定める子育て短期支援事業

(2) 一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業のうち、幼稚園型を除く事業

(3) 病児保育事業 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号)の別紙に定める病児保育事業

(4) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成26年5月29日雇児発第0529第17号)の別紙に定める子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

(5) 任意の予防接種事業 任意接種の対象となるワクチンを保護者の実費負担で接種する事業

(6) 子育て用品購入事業 子育てに必要な次に掲げる用品を保護者が購入する事業

 乳児用調製粉乳その他これに準じる製品

 乳幼児用おむつ及びその使用に伴い必要となる衛生用品

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置

(7) 家事代行利用事業 子育てに必要な次に掲げる家事等を専門の業者が代行する事業

 洗濯、掃除、買い物その他の家事全般

 エアコン、レンジフード、換気扇その他の家電製品等の清掃

(助成金の額)

第4条 前条の助成金の額は、助成対象事業の全額とし、1年度当たり15,000円を上限に交付するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、大仙市子育てファミリー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付して市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、大仙市子育てファミリー支援事業助成金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により、助成申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により、助成金の交付決定の通知を受けた助成申請者(以下「助成対象者」という。)は助成金を請求するときは、助成対象事業を利用した日の属する年度の3月31日までに、市長に請求しなければならない。

(助成金証明書)

第8条 助成対象者は、県内の市町村に転出するときは、大仙市子育てファミリー支援事業助成金証明書交付申請書(様式第3号)による市長の証明を転出先の市町村に提出するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第143号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

大仙市子育てファミリー支援事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第123号

(令和5年9月1日施行)