○大仙市化製場等に関する法律施行細則

平成29年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号。以下「政令」という。)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和59年秋田県条例第33号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(動物の飼養等の届出等)

第2条 県条例第7条の規定により知事が指定した大仙市の区域内において、法第9条第1項の規定により、政令第1条に定める種類の動物をその飼養又は収容のための施設(以下「畜舎及び家きん舎」という。)で、県条例第8条で定める数以上に飼養し、又は収容しようとするものは、当該動物ごとに、動物の飼養(収容)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 法第9条第4項による届出をしようとするものは、動物の飼養(収容)(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請等があった場合は、法第9条第2項の規定により当該畜舎及び家きん舎の構造設備に係る県条例第9条の基準への適合性を検査し、適合すると認めた場合は、動物の飼養(収容)許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(変更の届出)

第3条 前条の許可証の交付を受けたもの(以下「設置者」という。)は、同条第1項の申請書に記載した事項を変更したときは、動物の飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第4号)により、当該変更した日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(停止又は廃止の届出)

第4条 設置者は、畜舎及び家きん舎の使用を停止し、又は廃止したときは、動物の飼養(収容)停止(廃止)(様式第5号)により、停止又は廃止した日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に県条例第11条の規定によりされた申請に係る許可については、この規則の相当規定によりなされた許可とみなす。

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大仙市化製場等に関する法律施行細則

平成29年4月1日 規則第39号

(平成29年4月1日施行)