○大仙市上下水道事業管理者に対する事務委任規則
平成30年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(専用水道に係る事務の委任)
第2条 市長は、その権限に属する水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に規定する専用水道に係る事務のうち、次に掲げる事務を管理者に委任する。
(1) 法第32条の規定による専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合することについての確認
(2) 法第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の設計に係る確認の申請書の受理
(3) 法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理
(4) 法第33条第5項の規定による施設基準に適合することの確認等の通知
(5) 法第34条第1項において読み替えて準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水の開始前の届出の受理
(6) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託に係る届出の受理
(7) 法第36条第1項の規定による専用水道の水道施設の改善の指示
(8) 法第36条第2項の規定による専用水道の水道技術管理者に対する警告又は設置者に対する水道技術管理者の変更の勧告
(9) 法第37条の規定よる専用水道の設置者に対する給水停止の命令
(10) 法第39条第2項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収又は立入検査
(簡易専用水道に係る事務の委任)
第3条 市長は、その権限に属する法に規定する簡易専用水道に係る事務のうち、次に掲げる事務を管理者に委任する。
(1) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の設置者に対する清掃その他の必要な措置をとるべき旨の指示
(2) 法第37条の規定による簡易専用水道の設置者に対する給水停止の命令
(3) 法第39条第3項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収又は立入検査
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。