○大仙市中仙地域農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程
平成30年4月1日
上下水道局管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、大仙市中仙地域農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成21年大仙市条例第58号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付)
第2条 分担金の納期は、毎年度次に掲げるとおりとする。
(1) 第1期 6月1日から6月30日まで
(2) 第2期 9月1日から9月30日まで
(3) 第3期 11月1日から11月30日まで
(4) 第4期 2月1日から2月末日まで
2 管理者は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき又は前項の納期により難いと認めるときは、納期を別に定めることができるものとする。
3 分担金の徴収は、大仙市中仙地域農業集落排水事業受益者分担金納入通知書兼領収証書(様式第1号)により行うものとする。
3 管理者は、分担金の徴収猶予を受けた者が徴収猶予の理由が消滅したときは、大仙市中仙地域農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第4号)を当該徴収猶予を受けた者に送付するものとする。
(分担金の免除)
第4条 条例第6条の規定により分担金を免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。
(2) 国又は地方公共団体が公用に供するとき。
(3) 市内の町内会等がその区域の融和と福利厚生を図る施設の用に供するとき。
(分担金の繰上徴収)
第5条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行及び担保の実行として競売が開始されたとき並びに破産宣告があったとき。
(3) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
(5) 受益者が市内に住所又は事務所を有しなくなったとき。
(住所等の変更)
第7条 受益者が住所又は事務所等を変更したときは、遅滞なく大仙市中仙地域農業集落排水事業受益者住所等変更届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
大仙市中仙地域農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
猶予事項 | 猶予期間 |
受益者の住居が被災したときであって、公のり災証明を得られるとき。ただし、受益者又は受益者と生計を一にする親族が故意に災害を発生させたときは、この限りでない。 | 被災の程度 (1) 全半焼、全半壊、流失、埋没 3年以内 (2) 部分焼、部分壊又は床上浸水 1年以内 |