○大仙市コンビニエンスストア等における料金等の収納事務の委託に関する規程
平成30年4月1日
上下水道局管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、コンビニエンスストア等における料金等の収納事務を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 料金等 大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号)第30条の水道事業及び簡易水道事業の水道料金、大仙市下水道条例(平成17年大仙市条例第256号)第15条の下水道使用料、大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第101号)第15条の農業集落排水使用料、大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例(平成17年大仙市条例第258号)第10条の浄化槽使用料
(2) コンビニ収納事務 コンビニエンスストア等における収納事務
(3) 収納代行事業者 コンビニエンスストア等において収納代行業務を行う事業者
(委託の基準)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、管理者が適当と認める収納代行事業者にコンビニ収納事務を委託することができる。
(1) コンビニ収納事務を委託することにより、料金等の収入の確保及び納入義務者の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納された料金等の保管が安全であると認められること。
(3) コンビニ収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められること。
(4) コンビニ収納事務を遂行する十分な意思と能力を有すると認められること。
2 収納代行事業者の選定に関する基準については、管理者が別に定める。
(契約の締結)
第4条 管理者は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約を締結しなければならない。
(料金等の収納方法)
第5条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携するコンビニエンスストア等(以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書により、料金等を現金等で収納しなければならない。ただし、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないとき。
(2) バーコードの読み取りが不可能なとき。
(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされ、又は不明瞭であるとき。
2 受託者は、取扱店において料金等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項の前払式支払手段のうち、電磁的方法により金額を記録しているものによりインターネットを利用して料金を収納したときは、前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)第22条の規定に基づく情報提供する事項等であって当該料金等に係る記録を領収書とみなす。
(収納した料金等の払込方法)
第6条 受託者は、前条の規定により収納した料金等を、管理者の指定する期日までに大仙市水道事業出納取扱金融機関並びに大仙市簡易水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(検査)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者に対しコンビニ収納事務の処理の状況について報告を求め、又は検査を行うことができる。
(事故報告)
第8条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第9条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際して知り得た個人情報又はコンビニ収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、契約が終了し、又は契約の解除があった後も、また同様とする。
(損害賠償)
第10条 受託者は、管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により賠償することが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。
(告示及び公表)
第11条 管理者は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託したときは、その旨を告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。