○大仙市農業集落排水公共ますの設置等に関する要綱

平成30年4月1日

上下水道局告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、事業完了後の農業集落排水事業の処理区域内における公共ます、取付管、本管等(以下「公共ます等」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共ます 排水設備と取付管を接続するために設置するます(真空弁ユニットを含む。)をいう。

(2) 取付管 汚水を公共ますから本管へ流入させるための管をいう。

(3) 本管 排水設備から汚水を排除する排水管きょ(公共ます及び取付管を除く。)をいう。

(工事の承認申請)

第3条 事業完了後の農業集落排水事業の処理区域内において、公共ます等を設置若しくは増設若しくは移設又は撤去(以下「設置等」という。)をしようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、大仙市農業集落排水処理施設工事承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 工事施行図(平面図、縦横断図及び構造図)

(3) 公図の写し

(4) 土地登記簿の写し

(5) 承諾書(土地所有者と申請者が異なる場合に限る。)

(6) 交通管理図及び交通規制図

(7) 現況写真

(8) その他管理者が必要と認める書類

(工事の承認等)

第4条 管理者は、前条第2項の規定による申請があった場合において、次に掲げる条件のいずれも満たしていると認めるときは、大仙市農業集落排水施設工事承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 別に定める公共ます等の設置基準に適合していること。

(2) 私道又は私有地を利用して農業集落排水施設に接続する場合は、当該利用する土地の所有権者等(以下「私道所有権者等」という。)から公共ます等の設置等及び設置後に施設の維持管理上支障となる制限等を加えないことの承諾を得ていること。

(3) 前号の場合において、私道所有権者等から所有権その他これに準ずる権利の譲渡について、同号に規定する要件を新たな私道所有権者等に引き継がれることを譲渡の条件とすることの承諾を得ていること。

(4) 公共ます等を設置し、増設し、又は移設する場合は、当該施設を市に帰属させること。

(工事の着手)

第5条 前条に規定する承認を受けた申請者(以下「施工者」という。)は、管理者に大仙市農業集落排水施設工事着手届(様式第3号)を提出し、工事(以下「承認工事」という。)を行わなければならない。

(工事の完了等)

第6条 施工者は、承認工事が完了したときは、速やかに大仙市農業集落排水施設工事完了届(様式第4号)を提出し、管理者の検査を受けなければならない。

(公共ます等の帰属)

第7条 施工者は、前条に規定する完成検査に合格したときは、大仙市農業集落排水施設公共ます等寄附申出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して公共ます等の寄附を申し出るものとする。

(1) 公共ます等及び管渠施設の竣工図

(2) 承諾書(第4条第2号及び第3号に該当する場合に限る。)

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の寄附の申出があったときは、大仙市農業集落排水施設公共ます等寄附承諾書(様式第6号)により施工者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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大仙市農業集落排水公共ますの設置等に関する要綱

平成30年4月1日 上下水道局告示第1号

(平成30年4月1日施行)