○大仙市下水処理調整委員会設置要綱
平成30年4月1日
上下水道局告示第2号
(設置)
第1条 各種下水処理システムについて、関係課の調整を行い、及び総合的かつ整合的な整備計画を策定するため、下水処理調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、総合政策課長、財政課長、農林整備課長及び下水道課長の職にある者をもって組織する。
2 委員会にプロジェクトチームを置き、関係課の担当班長の職にある者をもって組織する。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じて下水道課長が招集する。
2 プロジェクトチームは、必要に応じて下水道課長が招集する。
(事務局)
第4条 委員会の事務局は、上下水道局下水道課内に置く。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。