○大仙市下水処理調整委員会設置要綱

平成30年4月1日

上下水道局告示第2号

(設置)

第1条 各種下水処理システムについて、関係課の調整を行い、及び総合的かつ整合的な整備計画を策定するため、下水処理調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、総合政策課長、財政課長、農林整備課長及び下水道課長の職にある者をもって組織する。

2 委員会にプロジェクトチームを置き、関係課の担当班長の職にある者をもって組織する。

(会議)

第3条 委員会は、必要に応じて下水道課長が招集する。

2 プロジェクトチームは、必要に応じて下水道課長が招集する。

(事務局)

第4条 委員会の事務局は、上下水道局下水道課内に置く。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市下水処理調整委員会設置要綱

平成30年4月1日 上下水道局告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道局告示第2号