○大仙市公共下水道処理区域内私道対策公共下水道敷設要綱

平成30年4月1日

上下水道局告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、公共下水道処理区域内において、排水設備及び水洗化普及の障害となっている公共下水道未整備の私道に対して、一定の基準を設けて公共下水道を敷設し、くみ取便所の水洗化を促進し、生活環境の向上を図ることを目的とする。

(公共下水道の敷設条件)

第2条 この告示により公共下水道を敷設できる私道は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。

(1) 幅員が1.8メートル以上で、一端が公道に接続していること。

(2) 当該公共下水道を利用する家屋が2戸以上あり、工事の完成後全員が水洗便所に改造するものであること。

(3) 当該私道の現況を変更しない旨の確約書が提出されていること。

(4) 当該土地所有者全員が、公共下水道の敷設を承諾していること。

(5) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めること。

(申請)

第3条 この告示に基づき公共下水道の敷設を希望する者は、代表者を定め、公共下水道敷設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 公共下水道敷設申請者名簿(様式第2号)

(2) 土地占用(使用)承諾書(様式第3号)

(3) 確約書(様式第4号)

(4) 私道平面図及び土地所有者区画図(様式第5号)

(採否の決定)

第4条 管理者は、前条に規定する申請があった場合は、必要な調査を行い、申請の採否を決定し、公共下水道敷設決定通知書(様式第6号)により申請人の代表者に通知する。

2 前項の規定による採用の決定は、毎年度予算の範囲内で行うものとする。

(施工基準)

第5条 この告示に基づき敷設する公共下水道の構造は、下水道法(昭和33年法律第79号)の技術上の基準に準じたものとする。

(完成後の措置)

第6条 公共下水道施設の所有権は、市に帰属する。

2 公共下水道施設の維持管理は、市が行う。

(補則)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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大仙市公共下水道処理区域内私道対策公共下水道敷設要綱

平成30年4月1日 上下水道局告示第3号

(平成30年4月1日施行)