○大仙市給水装置の構造及び材質の基準に関する要綱

平成29年4月1日

水道局訓令第6号

大仙市給水装置の構造及び材質の基準に関する要綱(平成17年大仙市水道局告示第2号)の全部を改正する。

(耐圧に関する基準)

第1条 給水装置(最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。

(1) 給水装置(貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の下流側に設置されている給水用具を除く。)は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験(以下「耐圧性能試験」という。)により1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたときに水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないものであること。

(2) 貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の下流側に設置されている給水用具(次号に規定する部分を除く。)は、耐圧性能試験により0.3メガパスカルの静水圧を1分間加えたときに水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないものであること。

(3) 前号の給水用具のうち1缶2水路型貯湯湯沸器(1つの熱交換器を浴槽内の水等の加熱及び給湯に兼用する構造の貯湯湯沸器をいう。)は、その浴槽内の水等の加熱用の水路(熱交換器内のものに限る。)の部分については、接合箇所(溶接によるものを除く。)を有せず、耐圧性能試験により1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたときに水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないものであること。

(4) Oリング等を水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、前3号に掲げる性能を有するとともに、耐圧性能試験により20キロパスカルの静水圧を1分間加えたときに水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないものであること。

2 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材質に応じた適切な接合が行われているものでなければならない。

3 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。

(浸出等に関する基準)

第2条 飲用に供する水を供給する給水装置に関し、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたときは、その浸出液は、別表第1左欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表右欄に掲げる基準に適合しなければならない。

2 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。

3 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのあるものを貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。

4 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなければならない。

(水撃限界に関する基準)

第3条 水栓その他水撃作用(止水機構を急に閉止した際に管路内に生ずる圧力の急激な変動作用をいう。)を生ずるおそれのある給水用具は、厚生労働大臣が定める水撃限界に関する試験により当該給水用具内の流速を毎秒2メートル又は当該給水用具内の動水圧を0.15メガパスカルとする条件において給水用具の止水機構の急閉止(閉止する動作が自動的に行われる給水用具にあっては、自動閉止)をしたときに、その水撃作用により上昇する圧力が1.5メガパスカル以下である性能を有するものでなければならない。ただし、当該給水用具の上流側に近接してエアチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。

(防食に関する基準)

第4条 酸又はアルカリによって浸食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、酸若しくはアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆すること等により適切な浸食の防止のための措置が講じられているものでなければならない。

2 漏えい電流により浸食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製の材質のもの又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置が講じられているものでなければならない。

(逆流防止に関する基準)

第5条 水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止することができる適切な位置(に掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方150ミリメートル以上の位置)に設置されていること。

 減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める逆流防止に関する試験(以下「逆流防止性能試験」という。)により3キロパスカル及び1.5メガパスカルの静水圧を1分間加えたときに、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないとともに、厚生労働大臣が定める負圧破壊に関する試験(以下「負圧破壊性能試験」という。)により流入側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えたときに、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が3ミリメートルを超えないものであること。

 逆止弁(減圧式逆流防止器を除く。)及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具(において「逆流防止給水用具」という。)は、逆流防止性能試験により3キロパスカル及び1.5メガパスカルの静水圧を1分間加えたときに、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないものであること。

 逆流防止給水用具のうち、次表左欄に掲げるものに対するの規定の適用については、同欄に掲げる逆流防止給水用具の区分に応じ、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

逆流防止給水用具の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

1 減圧弁

1.5メガパスカル

当該減圧弁の設定圧力

2 当該逆流防止装置の流出側に止水機構が設けられておらず、かつ、大気に開口されている逆流防止給水用具(3及び4に規定するものを除く。)

3キロパスカル及び1.5メガパスカル

3キロパスカル

3 浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯機及び給湯付きふろがま(4に規定するものを除く。)

1.5メガパスカル

50キロパスカル

4 浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯機及び給湯付きふろがまであって逆流防止装置の流出側に循環ポンプを有するもの

1.5メガパスカル

当該循環ポンプの最大吐出圧力又は50キロパスカルのいずれかの高い圧力

 バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えたときに、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が75ミリメートルを超えないものであること。

 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えたときに、当該給水用具に接続した透明管内の水位の上昇が負圧破壊装置の空気吸入シート面から水受け部の水面までの垂直距離の2分の1を超えないものであること。

 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54キロパスカルの圧力を加えたときに、吐水口から水を引き込まないものであること。

(2) 吐水口を有する給水装置は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 呼び径が25ミリメートル以下のものにあっては、別表第2左欄に掲げる呼び径の区分に応じ、同表中欄に掲げる近接壁から吐水口の中心までの水平距離及び同表右欄に掲げる越流面から吐水口の中心までの垂直距離が確保されていること。

 呼び径が25ミリメートルを超えるものにあっては、別表第3左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。

2 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第2号に規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなければならない。

(耐寒に関する基準)

第6条 屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付けられているものを除く。以下「弁類」という。)にあっては、厚生労働大臣が定める耐久に関する試験(以下「耐久性能試験」という。)により10万回の開閉操作を繰り返し、かつ、厚生労働大臣が定める耐寒に関する試験(以下「耐寒性能試験」という。)により零下20度プラスマイナス2度の温度で1時間保持した後通水したときに、それ以外の給水装置にあっては、耐寒性能試験により零下20度プラスマイナス2度の温度で1時間保持した後通水したときに、当該給水装置に係る第1条第1項に規定する性能、第3条に規定する性能及び前条第1項第1号に規定する性能を有するものでなければならない。ただし、断熱材で被覆すること等により適切な凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。

(耐久に関する基準)

第7条 弁類(前条本文に規定するものを除く。)は、耐久性能試験により10万回の開閉操作を繰り返した後に、当該給水装置に係る第1条第1項に規定する性能、第3条に規定する性能及び第5条第1項第1号に規定する性能を有するものでなければならない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事項

水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準

給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液又は給水管の浸出液に係る基準

カドミウム

0.001mg/l以下であること。

0.01mg/l以下であること。

水銀

0.00005mg/l以下であること。

0.0005mg/l以下であること。

セレン

0.001mg/l以下であること。

0.01mg/l以下であること。

0.001mg/l以下であること。

0.01mg/l以下であること。

ヒ素

0.001mg/l以下であること。

0.01mg/l以下であること。

六価クロム

0.005mg/l以下であること。

0.05mg/l以下であること。

シアン

0.001mg/l以下であること。

0.01mg/l以下であること。

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1.0mg/l以下であること。

10mg/l以下であること。

フッ素

0.08mg/l以下であること。

0.8mg/l以下であること。

ホウ素

0.1mg/l以下であること。

1.0mg/l以下であること。

四塩化炭素

0.0002mg/l以下であること。

0.002mg/l以下であること。

1、4―ジオキサン

0.005mg/l以下であること。

0.05mg/l以下であること。

1、2―ジクロロエタン

0.0004mg/l以下であること。

0.004mg/l以下であること。

1、1―ジクロロエチレン

0.002mg/l以下であること。

0.02mg/l以下であること。

シス―1、2―ジクロロエチレン

0.004mg/l以下であること。

0.04mg/l以下であること。

ジクロロメタン

0.002mg/l以下であること。

0.02mg/l以下であること。

テトラクロロエチレン

0.001mg/l以下であること。

0.01mg/l以下であること。

1、1、2―トリクロロエタン

0.0006mg/l以下であること。

0.006mg/l以下であること。

トリクロロエチレン

0.003mg/l以下であること。

0.03mg/l以下であること。

ベンゼン

0.001mg/l以下であること。

0.01mg/l以下であること。

ホルムアルデヒド

0.008mg/l以下であること。

0.08mg/l以下であること。

亜鉛

0.1mg/l以下であること。

1.0mg/l以下であること。

アルミニウム

0.02mg/l以下であること。

0.2mg/l以下であること。

0.03mg/l以下であること。

0.3mg/l以下であること。

0.1mg/l以下であること。

1.0mg/l以下であること。

ナトリウム

20mg/l以下であること。

200mg/l以下であること。

マンガン

0.005mg/l以下であること。

0.05mg/l以下であること。

塩素イオン

20mg/l以下であること。

200mg/l以下であること。

蒸発残留物

50mg/l以下であること。

500mg/l以下であること。

陰イオン界面活性剤

0.02mg/l以下であること。

0.2mg/l以下であること。

非イオン界面活性剤

0.005mg/l以下であること。

0.02mg/l以下であること。

フェノール類

フェノールとして0.005mg/l以下であること。

フェノールとして0.005mg/l以下であること。

有機物等(全有機炭素(TOC)の量)

0.5mg/l以下であること。

5mg/l以下であること。

異常でないこと。

異常でないこと。

臭気

異常でないこと。

異常でないこと。

色度

0.5度以下であること。

5度以下であること。

濁度

0.2度以下であること。

2度以下であること。

エピクロロヒドリン

0.01mg/l以下であること。

0.01mg/l以下であること。

アミン類

トリエチレンテトラミンとして0.01mg/l以下であること。

トリエチレンテトラミンとして0.01mg/l以下であること。

2、4―トルエンジアミン

0.002mg/l以下であること。

0.002mg/l以下であること。

2、6―トルエンジアミン

0.001mg/l以下であること。

0.001mg/l以下であること。

酢酸ビニル

0.01mg/l以下であること。

0.01mg/l以下であること。

スチレン

0.002mg/l以下であること。

0.002mg/l以下であること。

1、2―ブタジエン

0.001mg/l以下であること。

0.001mg/l以下であること。

1、3―ブタジエン

0.001mg/l以下であること。

0.001mg/l以下であること。

備考 主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準にあっては、この表鉛の項中「0.001mg/l」とあるのは「0.007mg/l」と、亜鉛の項中「0.1mg/l」とあるのは「0.97mg/l」と、銅の項中「0.1mg/l」とあるのは「0.98mg/l」とする。

別表第2(第5条関係)

呼び径の区分

近接壁から吐水口の中心までの水平距離

越流面から吐水口の中心までの垂直距離

13ミリメートル以下のもの

25ミリメートル以上

25ミリメートル以上

13ミリメートルを超え20ミリメートル以下のもの

40ミリメートル以上

40ミリメートル以上

20ミリメートルを超え25ミリメートル以下のもの

50ミリメートル以上

50ミリメートル以上

備考

1 浴槽に給水する給水装置(水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具(この表及び次表において「吐水口一体型給水用具」という。)を除く。)にあっては、この表右欄中「25ミリメートル」又は「40ミリメートル」とあるのは、「50ミリメートル」とする。

2 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)にあっては、この表右欄中「25ミリメートル」、「40ミリメートル」又は「50ミリメートル」とあるのは、「200ミリメートル」とする。

別表第3(第5条関係)

区分

越流面から吐水口の最下端までの垂直距離

近接壁の影響がない場合

(1.7×d+5)ミリメートル以上

近接壁の影響がある場合

近接壁が一面の場合

壁からの離れが(3×D)ミリメートル以下のもの

(3×d)ミリメートル以上

壁からの離れが(3×D)ミリメートルを超え(5×D)ミリメートル以下のもの

(2×d+5)ミリメートル以上

壁からの離れが(5×D)ミリメートルを超えるもの

(1.7×d+5)ミリメートル以上

近接壁が二面の場合

壁からの離れが(4×D)ミリメートル以下のもの

(3.5×d)ミリメートル以上

壁からの離れが(4×D)ミリメートルを超え(6×D)ミリメートル以下のもの

(3×d)ミリメートル以上

壁からの離れが(6×D)ミリメートルを超え(7×D)ミリメートル以下のもの

(2×d+5)ミリメートル以上

壁からの離れが(7×D)ミリメートルを超えるもの

(1.7×d+5)ミリメートル以上

備考

1 D:吐水口の内径(単位ミリメートル)

d:有効開口の内径(単位ミリメートル)

2 吐水口の断面が長方形の場合は長辺をDとする。

3 越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。

4 浴槽に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)において、右欄に定める式により算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が50ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は50ミリメートル以上とする。

5 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)において、右欄に定める式により算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が200ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は200ミリメートル以上とする。

大仙市給水装置の構造及び材質の基準に関する要綱

平成29年4月1日 水道局訓令第6号

(平成29年4月1日施行)