○大仙市小水力発電施設運営基金条例

平成31年3月20日

条例第28号

(設置)

第1条 市が設置する小水力発電施設の運営の財源に充てるため、大仙市小水力発電施設運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、大仙市小水力発電事業特別会計歳入歳出予算(以下「歳入歳出予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(大仙市特別会計条例の一部改正)

2 大仙市特別会計条例(平成17年大仙市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大仙市小水力発電施設運営基金条例

平成31年3月20日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成31年3月20日 条例第28号