○大仙市災害危険区域に関する条例

平成31年3月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定等)

第2条 市長は、河川の出水による危険が著しいと認める区域を法第39条第1項の災害危険区域として指定する。

2 市長は、前項の規定による指定を行うときは、その旨を公示しなければならない。当該指定を変更し、又は解除するときも、同様とする。

(建築物の建築の制限)

第3条 災害危険区域内においては、住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他常時住居の用に供する建築物(以下単に「建築物」という。)を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

(1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第7号に規定する計画高水位に60センチメートルを加えた高さ(以下「災害危険基準高」という。)より下の部分に地盤面を有しない建築物

(2) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の建築物であって、災害危険基準高以下の部分を居室に供しないもの

(3) 敷地、周囲の状況等により安全上支障がないと認められる建築物

(建築物の認定)

第4条 災害危険区域内において建築物を建築しようとする者は、当該建築物の建築工事に着手する前に、市長に申請し、当該建築物が前条各号のいずれかに該当する建築物である旨の認定を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市災害危険区域に関する条例

平成31年3月20日 条例第29号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成31年3月20日 条例第29号