○大仙市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成31年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)第8条第3項の規定により、農地利用最適化交付金の交付の範囲で大仙市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に支給する能率給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象となる活動及び成果)

第2条 能率給の支給対象となる活動及び成果は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1(1)に定める活動及び第3の2(1)に定める成果とする。

(活動等の報告)

第3条 委員等は、前条の活動及び成果について当該活動をし、又は成果を挙げた日の属する月の翌月の5日(3月は当該月の31日)までに大仙市農業委員会活動実績等報告書(別記様式)により委員会の会長に報告するものとする。

(能率給の額)

第4条 能率給の額は、次に掲げる方法により算定した活動実績交付金の額と成果実績交付金の額の合計額とする。

(1) 活動実績交付金 要綱第3の1の規定により交付された活動実績に応じた交付金を当該年度に委員等が第2条の活動をした時間数(以下この条において「活動時間数」という。)で除して得た額に、それぞれの委員等の活動時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

(2) 成果実績交付金

 要綱第3の2の規定により交付された成果実績に応じた交付金(以下この号において「成果実績に応じた交付金」という。)に2分の1を乗じて得た額を委員等の数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

 成果実績に応じた交付金から前号アにより算定した額の合計額を減じて得た額を活動時間数で除して得た額に、それぞれの委員等の活動時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

2 前項第2号アの場合において、年度の途中で就任又は退任した委員等があるときは、当該委員等の在職日数に応じて算定するものとする。

3 第1項の規定により算定した能率給の額と交付を受けた農地利用最適化交付金の額に差額が生じたときは、活動時間数の最も多い委員等のそれぞれの交付金の支給額において調整するものとする。

(返還)

第5条 市長は、委員等が虚偽の報告その他不正な手段により能率給を受給したときは、能率給の一部又は全部を返還させるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるものほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大仙市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成31年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第1節 農業委員会
沿革情報
平成31年3月20日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第3号