○大仙市新生児聴覚検査実施要綱

平成31年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、新生児の聴覚検査(以下「新生児聴覚検査」という。)を実施することにより、聴覚障害の早期発見及び早期治療を促進し、新生児の発達支援に資することを目的とする。

(実施機関)

第2条 市は、新生児聴覚検査を秋田県産婦人科医会に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 新生児聴覚検査の対象者は、新生児聴覚検査の実施日において、市内に住所を有する保護者の子とする。

(新生児聴覚検査の内容)

第4条 新生児聴覚検査の内容は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

(新生児聴覚検査の実施)

第5条 新生児聴覚検査は、対象者の入院中又は外来において実施するものとする。

2 初回検査は、おおむね生後3日以内に実施するものとする。

3 前項の検査の結果、要再検と判定された場合は、おおむね生後1週間以内に確認検査を実施するものとする。

4 未熟児等の特別な理由により、医師が新生児聴覚検査の実施を延長すると判断した場合は、生後6か月まで新生児聴覚検査の実施を延長することができるものとする。

(受検票の交付)

第6条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠届を受理したときは、当該妊娠届に係る妊婦が市内に住所を有する者であることを確認し、別に定める様式の大仙市新生児聴覚検査受検票を交付し、交付台帳に記録するものとする。市外から市内に転入した妊婦についても、同様とする。

(受検方法)

第7条 前条の受検票の交付を受けた者は、医療機関に当該受検票を提示して、対象者に新生児聴覚検査を受検させるものとする。

(費用の請求と支払)

第8条 新生児聴覚検査を実施した医療機関は、第5条の規定による新生児聴覚検査に要した費用の全額を市長に請求するものとする。この場合において、当該医療機関は、実施した新生児聴覚検査の内容を受検票に記載し、これを請求書に添付しなければならない。

2 受託実施機関以外の医療機関で新生児聴覚検査を受検した場合は、対象者の保護者が第5条の規定による新生児聴覚検査に要した費用の全額を市長に請求するものとする。この場合において、対象者の保護者は、新生児聴覚検査を実施した医療機関が当該検査の内容を記載した受検票及び当該検査に係る領収証の原本を請求書に添付しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、遅滞なく当該医療機関又は対象者の保護者に当該額を支払うものとする。

4 第1項及び第2項の規定による請求は、新生児聴覚検査を実施又は受検した日の属する月の翌月の10日までに行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(事後指導)

第9条 市長は、必要に応じて対象者及びその家族に対し訪問指導等を行い、事後指導の徹底を図るものとする。

(秘密の保持)

第10条 新生児聴覚検査の各関係者は、対象者に関する秘密の保持に最大の配慮を払うとともに、新生児聴覚検査により知り得た秘密は新生児聴覚検査の目的以外に使用しないものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

大仙市新生児聴覚検査実施要綱

平成31年4月1日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)