○大仙市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスC及び通所型サービスCの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成31年4月1日

告示第44号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問型サービスC

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第30条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第31条―第33条)

第3章 通所型サービスC

第1節 基本方針(第34条)

第2節 人員に関する基準(第35条・第36条)

第3節 設備に関する基準(第37条)

第4節 運営に関する基準(第38条―第45条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第46条―第49条)

第4章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第1号。以下「総合事業実施要綱」という。)の規定に基づき、訪問型サービスC及び通所型サービスCの人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービスC 総合事業実施要綱第4条第1項第1号ア(ウ)に掲げるもののうち、事業所が単独で提供するものをいう。

(2) 通所型サービスC 総合事業実施要綱第4条第1項第1号イ(ウ)に掲げるもののうち、事業所が単独で提供するものをいう。

(3) 保健・医療の専門職 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士及び歯科衛生士等で、事業の実施に際し、必要な知識及び技術を有する者をいう。

(実施方法)

第3条 訪問型サービスC及び通所型サービスCの事業は、委託により行うものとする。

第2章 訪問型サービスC

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 訪問型サービスCの事業は、保健・医療の専門職が利用者の居宅を訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握、評価し、社会参加を高めるために必要な相談、指導を行うとともに、自立支援に必要な運動機能向上、口腔機能向上、認知症予防及び栄養プログラム等のプログラム(以下「プログラム」という。)の実施並びに事業の利用を終了した後もセルフケアマネジメントできるようサービスを提供することにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第5条 訪問型サービスCの事業を行う者(以下「訪問型サービスC事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスC事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスC事業者は、事業を実施するうえで支障がない場合は、従事者を当該訪問型サービスC事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の従事者として従事させることができるものとする。

(管理者)

第6条 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスC事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスC事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスC事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第7条 訪問型サービスC事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスCの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスCの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第21条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者等(従事者及び第6条に規定する管理者をいう。以下同じ。)の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(受給資格等の確認)

第9条 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスCの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は訪問型サービスCの対象となっているか否かを確かめるものとする。

2 訪問型サービスC事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービスCを提供するよう努めなければならない。

(心身の状況等の把握)

第10条 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスCの提供に当たっては、必要に応じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。

(介護予防支援事業者等との連携)

第11条 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスCを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

2 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスCの提供の終了に際しては、利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第12条 訪問型サービスC事業者は、介護予防サービス・支援計画等に沿った訪問型サービスCを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第13条 訪問型サービスC事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第14条 訪問型サービスC事業者は、従事者等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第15条 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスCを提供した際には、当該訪問型サービスCの提供日及び提供した具体的なサービス内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第17条 訪問型サービスC事業者は、従事者等にその同居の家族である利用者に対する訪問型サービスCの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第18条 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスCを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスCの利用に関する指示に従わないことにより、心身の状態の程度を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によってサービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第19条 従事者等は、現に訪問型サービスCの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第20条 訪問型サービスC事業所の管理者は、当該訪問型サービスC事業所の従事者(以下この章において「従業者」という。)及び業務の管理を一元的に行うものとする。

2 訪問型サービスC事業所の管理者は、従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

3 管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスCの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 必要に応じてサービス担当者会議への出席等、介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 従業者等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 従業者の業務の実施状況を把握すること。

(6) 従業者の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第21条 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスC事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスCの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第22条 訪問型サービスC事業者は、利用者に対して適切な訪問型サービスCを提供できるよう、従業者等の勤務体制を定めておかなければならない。

(衛生管理等)

第23条 訪問型サービスC事業者は、従業者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスC事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第24条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービスC事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービスC事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第25条 訪問型サービスC事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第26条 訪問型サービスC事業者は、提供した訪問型サービスCに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスC事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問型サービスC事業者は、提供した訪問型サービスCに関し、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問型サービスC事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 訪問型サービスC事業者は、提供した訪問型サービスCに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 訪問型サービスC事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第27条 訪問型サービスC事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスCに関する利用者からの苦情に関し、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第28条 訪問型サービスC事業者は、利用者に対する訪問型サービスCの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスC事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問型サービスC事業者は、利用者に対する訪問型サービスCの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第29条 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスC事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービスCの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第30条 訪問型サービスC事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスC事業者は、利用者に対する訪問型サービスCの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第15条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第18条に規定する市への通知に係る記録

(3) 第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第28条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問型サービスCの基本取扱方針)

第31条 訪問型サービスC事業者は、自らその提供する訪問型サービスCの質の評価を行うとともに、必要に応じて主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

2 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスCの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

3 訪問型サービスC事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

4 訪問型サービスC事業者は、訪問型サービスCの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加できるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービスCの具体的取扱方針)

第32条 訪問型サービスCの方針は、第4条に規定する基本方針、前条に規定する基本取扱方針及び次条に規定する提供に当たっての留意点に基づき、次に掲げるものとする。

(1) 訪問型サービスCの提供に当たっては、必要に応じて主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等、利用者の日常生活全般の状況を的確に把握するものとする。

(2) 訪問型サービスCの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 訪問型サービスC事業所の管理者は、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画に基づくサービス提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者に報告するものとする。

(訪問型サービスCの提供に当たっての留意点)

第33条 訪問型サービスCの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 訪問型サービスC事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント等において把握された課題、訪問型サービスCの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効果的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 訪問型サービスC事業者は、自立支援の観点から、利用者の生活機能の維持又は向上を目指し、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 通所型サービスC

第1節 基本方針

(基本方針)

第34条 通所型サービスCの事業は、その利用者に対して、心身の置かれている環境等に応じて、通所により、保健・医療の専門職がプログラムの実施並びに事業の利用を終了した後もセルフケアマネジメントできるようサービスを提供することにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第35条 通所型サービスCの事業を行う者(以下「通所型サービスC事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスC事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 通所型サービスC事業者は、前項の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスCの業務に従事させなければならない。

3 通所型サービスC事業者は、事業を実施するうえで支障がない場合は、従事者を当該通所型サービスC事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の従事者として従事させることができるものとする。

(管理者)

第36条 通所型サービスC事業者は、通所型サービスC事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスC事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスC事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第37条 通所型サービスC事業所には、通所型サービスCのサービスを提供するために必要な場所、設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備場所の基準は、必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所型サービスCの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスCの提供に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(準用)

第38条 第8条から第13条まで、第15条第16条第18条第19条第24条から第29条までの規定は、通所型サービスCの事業について準用する。この場合において、「訪問型サービスC」とあるのは「通所型サービスC」と、第8条中「第21条」とあるのは「第40条」と読み替えるものとする。

(管理者の責務)

第39条 通所型サービスC事業所の管理者は、通所型サービスC事業所の従事者(以下この章において「従業者」という。)の管理及び通所型サービスCの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 通所型サービスC事業所の管理者は、従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第40条 通所型サービスC事業者は、通所型サービスC事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスCの利用定員

(5) 通所型サービスCの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第41条 通所型サービスC事業者は、利用者に対して適切な通所型サービスCを提供できるよう、通所型サービスC事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 通所型サービスC事業者は、通所型サービスC事業所ごとに、当該通所型サービスC事業所の従業者によって通所型サービスCを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(定員の遵守)

第42条 通所型サービスC事業者は、利用定員を超えて通所型サービスCの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第43条 通所型サービスC事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第44条 通所型サービスC事業者は、通所型サービスC事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

2 通所型サービスC事業者は、従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

3 通所型サービスC事業者は、当該通所型サービスC事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第45条 通所型サービスC事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所型サービスC事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第38条において準用する第15条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第38条において準用する第18条に規定する市への通知に係る記録

(3) 第38条において準用する第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第38条において準用する第28条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所型サービスCの基本取扱方針)

第46条 通所型サービスC事業者は、自らその提供する通所型サービスCの質の評価を行うとともに、必要に応じて主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

2 通所型サービスC事業者は、通所型サービスCの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

3 通所型サービスC事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

4 通所型サービスC事業者は、通所型サービスCの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加できるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所型サービスCの具体的取扱方針)

第47条 通所型サービスCの方針は、第34条に規定する基本方針、前条に規定する基本取扱方針及び次条に規定する提供に当たっての留意点に基づき、次に掲げるものとする。

(1) 通所型サービスCの提供に当たっては、必要に応じて主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等、利用者の日常生活全般の状況を的確に把握するものとする。

(2) 通所型サービスCの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 通所型サービスC事業所の管理者は、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画に基づくサービス提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者に報告するものとする。

(通所型サービスCの提供に当たっての留意点)

第48条 通所型サービスCの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 通所型サービスC事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント等において把握された課題、通所型サービスCの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効果的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 通所型サービスC事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分配慮し、利用者に危険が及ぶような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第49条 通所型サービスC事業者は、サービス提供を行っているときに利用者の病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

第4章 補則

第50条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

大仙市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスC及び通所型サービスCの人員、設備及び…

平成31年4月1日 告示第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成31年4月1日 告示第44号