○大仙市職員の時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限に関する規程

平成31年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年大仙市規則第41号。以下「規則」という。)第10条の2の規定に基づき、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務の指定関係)

第2条 規則第10条の2第1項各号の「部署」の単位は、課若しくは室又はこれらに相当するものとする。

2 規則第10条の2第1項第1号ア(ア)並びに第2号ア及び並びにこの訓令の第2条第7項第1号アからまで及び第2号アの「1箇月」とは、月の初日から末日までの期間をいう。

3 規則第10条の2第1項第1号ア(イ)及び(ア)並びに第2号イ及び並びにこの訓令の第2条第7項第1号ウの「1年」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間(人事異動の時期等を考慮して円滑に時間外勤務に係る事務処理を行うため必要がある場合には、任命権者が定める4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間)をいう。

4 任命者は、前項に規定する1年を4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間とする場合には、あらかじめ、その起算する日を市長に報告するものとする。

5 職員が部局等を異にする異動をした場合においては、規則第10条の2第1項第1号ア(ア)並びに第2号ア及び並びにこの訓令の第2条第7項第1号ア及び並びに第2号アの規定の適用に係る当該異動の前後の時間外勤務の時間を通算して算定するものとする。

6 職員が異動した場合には、当該職員に係る異動前の勤務時間管理担当職員(大仙市職員服務規程(平成17年大仙市訓令第39号)第18条に規定する勤務時間管理担当職員をいう。以下同じ。)は、当該職員に係る異動後の勤務時間管理担当職員に規則第10条の2第1項各号に規定する時間又は月数(第11項及び第13項において「上限時間等」という。)の算定に必要な事項を通知するものとする。

7 規則第10条の2第1項第1号イ(イ)の「市長が定める期間」及び「市長が定める時間及び月数」は、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める期間並びに時間及び月数(第2号にあっては、期間及び時間)とする。

(1) 規則第10条の2第1項第2号に規定する部署(以下この項及び次項において「他律的部署」という。)から同条第1項第1号に規定する部署への異動、次項後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署が同号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間(第2号において「特定期間」という。) 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

(2) 特定期間の末日の翌日から第3項に規定する1年の末日までの期間 次の及びに定める期間

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(部局等を異にする異動をしたことにより規則第10条の2第1項第1号イに掲げる職員に該当することとなった者に時間外勤務を命ずる場合にあっては、360時間から特定期間において当該職員に命じた時間外勤務の時間を減じて得た時間)

8 任命権者は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知しなければならない。当該範囲を変更するときも同様とする。

9 任命権者は、特例業務(規則第10条の2第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。

10 規則第10条の2第2項の「市長が定める期間」は、次に掲げる期間とし、同項の「市長が定める場合」は、当該期間の区分に応じ、それぞれ次に定める場合とする。

(1) 規則第10条の2第1項第1号ア(ア)及び第2号ア並びにこの訓令の第2条第7項第1号ア及び第2号アに規定する1箇月 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(2) 規則第10条の2第1項第2号ウ及びこの訓令の第2条第7項第1号イに規定する1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月、5箇月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(3) 規則第10条の2第1項第1号ア(イ)及び(ア)並びに第2号イ及び並びにこの訓令の第2条第7項第1号ウに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(4) 第7項第2号に規定する期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、同号イに規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

11 任命権者は、規則第10条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた時間外勤務は同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けないもの(次項及び第13項において「特例時間外勤務」という。)であることを職員に通知するものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため上限時間等を超えて時間外勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することが困難であることその他の事由により職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

12 前項ただし書の場合においては、任命権者は、事後において速やかに特例時間外勤務であることを職員に通知するものとする。

13 規則第10条の2第3項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証(次項において「整理分析等」という。)を行うに当たっては、上限時間等を超えて時間外勤務を命ぜられた職員について、少なくとも、所属部署、氏名、特例時間外勤務を命じた月又は年における時間外勤務の時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等、当該職員が従事した特例業務の概要並びに人事配置又は業務分担の見直し等によっても同条第2項の規定の適用を回避することができなかった理由を記録しなければならない。

14 任命権者は、適切に情報を収集した上で、整理分析等を行うものとする。

15 任命権者は、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、時間外勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大仙市職員の時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限に関する規程

平成31年4月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第3号