○大仙市森林環境譲与税基金条例
令和元年6月20日
条例第35号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業の財源に充てるため、大仙市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、国から大仙市に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(基金の使用)
第3条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てるために使用することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。