○大仙市魅力体験住宅事業実施要綱
令和元年6月15日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住を検討している者等に対し、本市での生活体験を行う際の宿泊拠点(以下「体験住宅」という。)を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 体験住宅の位置は、大仙市四ツ屋字上古道137番4とする。
(休館日)
第3条 体験住宅は、次の期間利用することができない。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 全国花火競技大会の前日から翌日まで
(3) その他必要な期間
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、利用者に体験住宅を利用させることができる。
(利用者)
第4条 体験住宅を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市外に住所を有する者であって、本市への移住を希望しているもの
(2) 本市において調査、研究、フィールドワーク等を行う市外の児童、生徒、学生及びその引率者
(3) その他必要と認める者
(利用定員)
第5条 体験住宅の定員は、5人とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用期間)
第6条 体験住宅の利用期間は、1泊以上14泊以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用申請)
第7条 体験住宅を利用しようとする者は、利用開始日の1週間前までに大仙市魅力体験住宅利用(変更)許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による利用の許可に当たって、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 体験住宅の施設、設備、備品等を滅失し、又は破損しないこと。
(2) 体験住宅における清潔及び整とんを保持すること。
(3) 体験住宅における風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) その他体験住宅の管理上必要な事項
(利用許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験住宅の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの告示に違反したとき。
(2) 利用者が偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(4) その他体験住宅の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用の拒否等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒否し、又は退所させることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる場合
(2) 体験住宅の秩序を乱すおそれがあると認められる場合
(3) 市長の指示に従わない場合
(4) その他体験住宅の管理上利用が不適当と認められる場合
(利用料)
第11条 体験住宅の利用者は、1団体(個人の利用者の場合を含む。)当たり1泊につき1,000円の利用料を体験住宅の利用時に納入しなければならない。
(利用料の不還付)
第12条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責に帰することができない理由により体験住宅を利用させることができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(損傷又は滅失の届出)
第13条 利用者が体験住宅及び附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに大仙市魅力体験住宅損傷・滅失届出書(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(損害賠償等)
第14条 利用者は、施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその賠償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月15日から施行する。