○大仙市配水管布設工事費の負担に関する規程

平成31年4月1日

上下水道局訓令第2号

大仙市配水管布設工事費一部負担の取扱要綱(平成17年大仙市水道局告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号)第2条第2項ただし書の規定に基づき、配水管布設工事(以下「布設工事」という。)を施工する場合、布設工事に要した費用の全部又は一部を、給水の申し込みをした者(以下「申込者」という。)に負担させることについて必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この訓令の適用を受ける配水管は、次の各号に掲げる事項のいずれも満たすものをいう。

(1) 既設配水管からの分岐が可能であること。

(2) 公道(道路法(昭和27年法律第18号)第2条第1項に規定する道路)又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めた道路に布設するものであること。

(工事の施工)

第3条 布設工事は、原則として管理者が施工する。ただし、申込者が全額自己の負担において布設工事を実施する場合は、この限りでない。

2 前項の布設工事は、事前に管理者と申込者が協定書等を締結した後に行うものとする。

(費用の負担)

第4条 申込者は、当該布設工事に要する費用の負担について、事前に管理者と協議をしなければならない。

2 前項の協議による申込者の負担額は、申込戸数、布設する配水管の延長その他の実情を考慮し、その都度管理者が定める。

3 前項の規定にかかわらず、大仙市開発行為に関する指導要綱(平成20年大仙市告示第76号)第2条第1項第1号に規定する開発行為により布設工事を実施する場合は、当該開発行為を行う事業者が全額を負担するものとし、その取扱については、管理者が別に定める。

(費用の納入)

第5条 申込者は、前条の負担金を、第3条第2項に定める協定書等の締結後直ちに納入するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、布設工事完了時に納入できるものとする。

2 前項の負担金が納入されない場合は、布設工事完了後においても給水はしないものとする。

(完了の期日)

第6条 布設工事完了の期日は、申込者が希望する使用開始日とする。ただし、事前協議のないものは、この限りでない。

(所有権の帰属)

第7条 申込者が費用の一部を負担した配水管であっても、その所有権はすべて大仙市水道事業に帰属するものとする。

(様式)

第8条 この訓令に必要な様式は、別に定める。

(補足)

第9条 この訓令に定めのない事項については、管理者が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大仙市配水管布設工事費の負担に関する規程

平成31年4月1日 上下水道局訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第5節
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道局訓令第2号