○大仙市中里温泉条例

令和2年3月19日

条例第25号

(設置)

第1条 市民の保養、休養及び交流を促進し、市民の豊かな生活に資するため、大仙市中里温泉(以下「中里温泉」という。)を大仙市太田町中里字新屋敷114番地に設置する。

(利用の許可)

第2条 中里温泉を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、中里温泉の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第3条 市長は、中里温泉を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、中里温泉の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第4条 市長は、第2条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の理由により中里温泉を利用させることができなくなったとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を当該許可を受けたときに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付等)

第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 中里温泉の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、中里温泉の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により中里温泉の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により中里温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定は適用しない。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、中里温泉の管理に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金)

第12条 第9条の規定により中里温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 指定管理者は、中里温泉を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第13条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を中里温泉において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、第7条の規定の例により利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付等)

第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、第8条ただし書の規定の例によりその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第16条 利用者は、施設、設備等の利用を終了したとき、又は第4条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに中里温泉の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、中里温泉の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、中里温泉の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大仙市立太田就業改善センター条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大仙市立太田就業改善センター条例(平成17年大仙市条例第135号)

(2) 大仙市太田ふるさと館条例(平成17年大仙市条例第178号)

(3) 大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例(平成17年大仙市条例第285号)

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条、第13条関係)

区分

利用の単位

使用料

摘要

入湯料

大人

1人につき

400円

入湯税を含む。

小人

1人につき

200円

回数券

10回

3,500円

定期券

1箇月

7,000円

休憩料

和室

6畳

(定員3人)

1室につき

3,140円

市が定める利用時間を超えて利用する場合の使用料は、この表に定める各室の使用料に、1時間につき1,260円を加算した額とする。

定員を超えて利用する場合の使用料は、この表に定める各室の使用料に1人につき1,050円を加算した額とする。

8畳

(定員4人)

1室につき

4,190円

12畳

(定員6人)

1室につき

6,290円

施設利用

桔梗の間

1室4時間以内

4,190円

営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める各室の使用料に100分の500を乗じて得た額とする。

1室8時間以内

8,380円

けやき

1室4時間以内

4,190円

1室8時間以内

8,380円

薬師の間

1室4時間以内

5,240円

1室8時間以内

10,480円

白樺の間

1室4時間以内

4,190円

1室8時間以内

8,380円

宿泊

大人

1人1泊につき

6,280円

入湯料、入湯税を含む。

食事料等は別途徴収

小人

1人1泊につき

3,930円

備考 区分中「大人」とは中学生以上をいい、「小人」とは小学生をいう。小学校(これに準ずる学校を含む。)に入学する前の者(以下「未就学児」という。)の使用料は、無料とする。ただし、未就学児が宿泊する場合、別に宿泊用具を利用するときは、当該者を小人とみなす。

大仙市中里温泉条例

令和2年3月19日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)