○大仙市中里温泉管理運営規則
令和2年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市中里温泉条例(令和2年大仙市条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市中里温泉(以下「中里温泉」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 中里温泉の利用期間は、通年とする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用時間)
第3条 中里温泉の利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊 午後4時30分から翌日の午前9時30分まで
(2) 宿泊以外 午前9時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、中里温泉の管理上必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第3条の2 中里温泉の休業日は、毎月第1及び第3月曜日とする。ただし、休業日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休業日を変更することができる。
(使用料の減免等)
第5条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する講習、実習、集会等で利用するとき 免除
(2) 官公署及び市内の公共的団体が主催する中里温泉設置の趣旨に適合すると市長が認めた集会等で利用するとき 免除
(3) その他市長が特に必要と認めたとき 減額又は免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、大仙市中里温泉使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中里温泉が災害その他特別の事情により利用不能となったとき。
(2) 利用者が災害その他特別の事情により利用できないとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、大仙市中里温泉使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 中里温泉の利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(2) 中里温泉の施設及び設備を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災その他災害防止に万全を期すこと。
(破損等の届出)
第8条 利用者は、中里温泉の施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、中里温泉の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(大仙市立太田就業改善センター条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大仙市立太田就業改善センター条例施行規則(平成17年大仙市規則第104号)
(2) 大仙市太田ふるさと館条例施行規則(平成17年大仙市規則第141号)
(3) 大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例施行規則(平成17年大仙市規則第240号)
附則(令和3年5月27日規則第33号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。