○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和2年4月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、大仙市立小学校又は中学校の児童生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金の負担について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護者の負担金)

第2条 児童生徒の保護者が市に負担する額(以下「保護者負担金」という。)は、法第17条第1項の規定に基づいて定められた共済掛金の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(保護者の負担を要しない者)

第3条 法第17条第4項ただし書の規定により保護者の負担を要しない者は、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 大仙市就学援助費支給要綱(平成20年大仙市教育委員会告示第3号)第4条第2項に規定する準要保護者

(保護者負担金の納付)

第4条 保護者負担金は、毎年度校長が保護者から徴収し、毎年7月31日までに市に納付するものとする。ただし、同日後に法第16条第1項の同意をした者に係る保護者負担金にあっては随時集金し、納期にあっては別に市長が定める期限とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和2年4月1日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 規則第45号