○大仙市消防団員証交付規程
令和2年1月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市消防団員(以下「団員」という。)の身分を証明するために交付する大仙市消防団員証(以下「団員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、団員に団員証を交付するものとする。
(制式)
第3条 団員証の制式は、別図のとおりとする。
(携帯及び提示)
第4条 団員は、職務執行、訓練その他必要があるときは、団員証を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。
(取扱いの制限)
第5条 団員は、団員証を他人に貸与し、譲渡し、又は不正使用してはならない。
2 団員は、団員証を汚損又は亡失しないようその取扱いに慎重を期さなければならない。
(返納等)
第6条 団員は、団員の資格を失ったときは、速やかに団長に団員証を返納しなければならない。
2 団員証の有効期間は、3年以内とする。
(報告等)
第7条 団員は、団員証を汚損又は亡失したときは、その旨を直ちに団長に報告し、必要な措置を講じなければならない。
(再交付)
第8条 団員は、団員証の再交付を申請するときは、大仙市消防団員証再交付申請書(様式第1号)を団長に提出するものとする。
2 団長は、前項の申請があったときは、団員証を再交付するものとする。
(管理)
第9条 団長は、団員証を交付し、又は再交付したときは、大仙市消防団員証交付台帳(様式第2号)に記録し管理するものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。