○大仙市交通指導員要綱

令和2年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、交通安全の確保及び交通安全意識の高揚を図り、交通事故の発生を防止することを目的に活動する大仙市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めるものであります。

(活動内容)

第2条 指導員の活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通安全を図るための交通指導及び啓発活動

(2) 市及び各種交通安全団体等が行う事業に対する協力

(3) その他交通安全の確保に必要な活動

(遵守事項)

第3条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、他の模範となるように努めること。

(2) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(3) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもって当たること。

(4) 活動において知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(5) 活動中は必ず制服を着用し、警察官と紛らわしい越権行為をしないこと。

(定数及び委嘱)

第4条 指導員の定数は、105人以内とする。

2 指導員は市内に在住する20歳以上の健康で交通安全活動に意欲がある者のうちから市長が委嘱する。

3 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 指導員の身分は、有償ボランティアとする。

(編成)

第5条 指導員は、隊を編成するものとし、大仙市交通指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。

2 隊の編成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 8人

(3) 隊員 96人以内

3 隊長及び副隊長は、指導員の互選により決定する。

4 隊長は、隊務を総理し、指導隊を代表する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、あらかじめ指定する順位により活動する。

6 隊員は、それぞれ上司の命を受けて活動する。

(報償金等)

第6条 指導員には、別表第1に定める報償金及び活動手当を支給する。

2 月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときにおける報償金の額は、月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(制服等の貸与)

第7条 指導員には制服等を貸与し、その種類及び員数は別表第2のとおりとする。

2 貸与品は、現品貸与とする。

3 貸与品は、常に清潔に保管し、目的外にはこれを使用してはならない。

4 貸与品は、指導員でなくなったときにこれを直ちに返納しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

報償金

活動手当

隊長

月額 15,000円

出務1回につき1,000円

副隊長

月額 12,600円

隊員

月額 12,100円

別表第2(第7条関係)

品名

数量

合服

1着

冬服

1着

ワイシャツ

1枚

盛夏ワイシャツ(半袖、長袖)

1枚

盛夏制帽

1個

冬制帽

1個

帽子おおい(男性指導員)

1式

外とう

1着

雨衣

1着

白帯革

1本

ネクタイ

1本

手袋

2組

半長靴(男性指導員)

1足

短靴(女性指導員)

1足

警笛、警笛吊紐

1式

腕章吊紐

1本

腕章

1枚

指導員章

2枚

指導棒

1本

夜光チョッキ

1着

大仙市交通指導員要綱

令和2年4月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)