○大仙市防犯指導員要綱
令和2年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、防犯活動を効果的に行い、犯罪や事故のない明るい社会づくりを推進するために活動する大仙市防犯指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めるものであります。
(活動内容)
第2条 指導員の活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防犯を図るためのパトロール及び啓発活動
(2) 市及び各種防犯団体等が行う事業に対する協力
(3) その他防犯に関して必要な活動
(遵守事項)
第3条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 活動を行うに当たっては、地域住民に信頼されるように言動を慎み、誠意を持って当たること。
(2) 活動において知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 活動中は必ず制服を着用し、警察官と紛らわしい越権行為をしないこと。
(定数及び委嘱)
第4条 指導員の定数は、50人以内とする。
2 指導員は、市内に在住する20歳以上の健康で防犯活動に意欲がある者のうちから市長が委嘱する。
3 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 指導員の身分は、有償ボランティアとする。
(編成)
第5条 指導員は、隊を編成するものとし、大仙市防犯指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。
2 隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 8人
(3) 隊員 41人以内
3 隊長及び副隊長は、指導員の互選により決定する。
4 隊長は、隊務を総理し、指導隊を代表する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、あらかじめ指定する順位により活動する。
6 隊員は、隊長の命により活動する。
(報償金)
第6条 指導員には、別表第1に定める報償金を支給する。
2 月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときにおける報償金の額は、月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(制服等の貸与)
第7条 指導員には、制服等を貸与し、その種類及び員数は別表第2のとおりとする。
2 貸与品は、現品貸与とする。
3 貸与品は、常に清潔に保管し、職務以外にこれを使用してはならない。
4 貸与品は、指導員でなくなったときにこれを直ちに返納しなければならない。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 報償金の額 |
隊長 | 月額 4,000円 |
副隊長及び隊員 | 月額 3,600円 |
別表第2(第7条関係)
品目 | 個数 | 備考 |
制服上下衣 | 1着 | |
制帽 | 1個 | |
ワイシャツ | 2枚 | 半袖、長袖各1 |
ネクタイ | 1本 | |
盛夏ズボン | 1本 | |
外とう | 1着 | |
半長靴 | 1足 |