○大仙市任意インフルエンザ予防接種費用助成要綱

令和元年10月1日

告示第144号

(目的)

第1条 この告示は、若年者及び妊婦のインフルエンザの感染及び重症化を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 任意インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の助成の対象となる者は、市内に住所を有する者で、接種日において次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生後6箇月から接種日の属する年度に満18歳に達する年齢までの者

(2) 妊婦

(予防接種の実施)

第3条 予防接種は、市が委託した医療機関(以下「協力医療機関」という。)が実施するものとする。

2 協力医療機関は、予防接種の実施後、被接種者に対しインフルエンザ予防接種済証(様式第1号)を交付し、又は母子手帳へ必要な事項を記載するものとする。

(助成額)

第4条 助成の額は、予防接種1回につき1,000円とする。

(助成回数)

第5条 助成の対象となる予防接種の回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。

(1) 生後6箇月から接種日が属する年度に満12歳に達する年齢までの者 1年度につき2回

(2) 接種日が属する年度に満13歳から満18歳までの年齢に達する者 1年度につき1回

(3) 妊婦 1年度につき1回

(費用の請求と支払)

第6条 協力医療機関は、予防接種を実施した月の翌月10日までに、大仙市インフルエンザ予防接種実施報告書兼請求書(様式第2号)に予診票を添えて、市長に対して請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、協力医療機関に支払うものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年度における助成対象者等の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、令和2年度における予防接種の助成の対象となる者は、市内に住所を有する者で、接種日において生後6箇月から満64歳までのものとする。

3 第4条の規定にかかわらず、令和2年度における助成の額は、予防接種1回につき2,000円とする。

4 第5条の規定にかかわらず、令和2年度における助成の対象となる予防接種の回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。

(1) 生後6箇月から接種日が属する年度に満12歳に達する年齢までの者 1年度につき2回

(2) 前号に規定する者以外の者 1年度につき1回

(令和2年10月1日告示第205号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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大仙市任意インフルエンザ予防接種費用助成要綱

令和元年10月1日 告示第144号

(令和2年10月1日施行)