○大仙市空き家管理サービス事業者登録制度実施要綱
令和2年3月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、大仙市の空き家を維持管理するために、空き家の所有者等が利用できる民間の空き家管理サービス事業者を登録し、大仙市に空き家を有する所有者等に向け情報を提供する大仙市空き家管理サービス事業者登録制度(以下「登録制度」という。)を実施することにより、市内の危険空き家の増加を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、大仙市空き家等の適正管理に関する条例(平成23年大仙市条例第59号)において使用する用語の例による。
(登録要件)
第3条 登録制度に登録できる事業者は、次の各号のいずれにも該当する法人又は個人とする。
(1) 破産者で復権を得ていない者でないこと。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 大仙市暴力団排除条例(平成24年大仙市条例第16号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にあり、若しくはそれらに関連する団体でないこと。
(1) 空き家の外観の調査及び報告
(2) 空き家の換気及び通水
(3) 空き家の敷地内及び家屋内の清掃
(4) 空き家の雨漏りの確認
(5) 空き家の敷地内の除草又は樹木の剪定
(6) 空き家の冬囲い
(7) 空き家の敷地内の除雪
(8) 空き家の雪下ろし
(9) 空き家に届く郵便物の管理
(10) その他空き家の適切な管理に関するサービス
(登録の申請)
第5条 登録制度に登録しようとする事業者は、大仙市空き家管理サービス事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 市税の納税証明書(市税の滞納がないことを確認できる市長が発行する書類をいう。)
(3) 事業者の種別ごとに次に掲げる書類
ア 法人 商業・法人登記簿謄本(3箇月以内に交付されたものに限る。)
イ 個人事業主 代表者の住民票(3箇月以内に交付されたものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、登録した内容を公表するものとする。
(登録の抹消)
第8条 登録事業者は、登録の抹消をしようとするときは、大仙市空き家管理サービス事業者登録抹消届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その登録を抹消するものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 所有者等に虚偽又は悪質な勧誘を行ったとき。
(3) 強引な手法や事実誤認を与える営業活動及び表示を行ったとき。
(4) 登録内容に虚偽があったとき。
(5) 誓約事項に違反したとき。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
(登録事業者の紹介)
第9条 市長は、所有者等に対し文書を発出するときは、登録名簿を同封し登録事業者を紹介するものとする。
2 市長は、所有者等から登録事業者の紹介について要望があったときは、登録名簿の送付等を行うものとする。
(空き家管理サービスの内容等に係る協議)
第10条 登録事業者の紹介を受けた所有者等は、空き家等管理サービスの内容、料金その他必要な事項について、登録事業者と協議し、決定するものとする。
2 市長は、前項の協議及び決定については、一切これに関与しないものとする。
(空き家管理サービスの請負内容等に係る報告)
第11条 登録事業者は、前条の協議により所有者等から業務を請け負うこととなったときは、所有者等から同意を得た上で、請負内容等を市長に報告するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和2年3月1日から施行する。