○大仙市産後ケア事業実施要綱

令和2年3月18日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、誰もが安心安全に子どもを生み育てられる環境を整備し、子育て支援の充実に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業は、前条の目的を効果的に達成するため、適当と認める医療機関又は助産師(以下「医療機関等」という。)に事業の実施を委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する出産後6箇月未満の者(以下「産婦」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの及びその子である乳児(以下「乳児」という。)とする。

(1) 家族等から十分な家事、育児等の援助を受けられない者

(2) 産後に心身の不調、育児不安等がある者

(3) その他必要であると市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があると市長が認める者は、事業の対象者とすることができる。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦に対する保健指導及び授乳指導

(2) 産婦の健康状態の把握及び管理

(3) 産婦に対する相談援助

(4) 産婦に対する育児に関する助言、支援等

(5) 乳児の出生後の経過及び発育状態の観察

(6) その他産後ケアに必要な指導

(事業の種別)

第5条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型 産婦及び乳児を医療機関に宿泊させ、休養の機会を与えるとともに、前条各号に掲げる保健指導等を行う事業

(2) 日帰り型 産婦及び乳児を医療機関に来所させ、休養の機会を与えるとともに、前条各号に掲げる保健指導等を行う事業

(3) 訪問型 産婦及び乳児の居宅を訪問し、前条各号に掲げる保健指導等を行う事業

(利用日数)

第6条 事業を利用することができる日数は、通算して7日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた者は、7日を超えて事業を利用することができる。

(利用の申請及び承認)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、大仙市産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第8条 前条第2項の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用施設又は利用日に変更が生じたときは、大仙市産後ケア事業利用変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、大仙市産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(自己負担)

第9条 利用者は、事業を利用したときは、市が医療機関等と別途締結する委託契約に基づき医療機関等に支払う委託料の10分の1に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者又は申請日の属する年度分(申請日が4月から6月までの場合は、申請日の属する年度の前年度分)の市民税が非課税である世帯に属する者である場合は、自己負担額の支払を免除するものとする。

(実施報告及び請求)

第10条 事業を実施した医療機関等は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに大仙市産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)及び大仙市産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療機関等に委託料を支払うものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大仙市産後ケア事業実施要綱

令和2年3月18日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)