○大仙市スマイル子育て応援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、大仙市スマイル子育て応援出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、大仙市に産まれた子どもを祝福し、子育てを支援するとともに、子どもを生み育てやすい環境を整えることを目的とする。

(支給対象)

第2条 祝金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、子が出生により本市が備える住民基本台帳に記録されたとき、当該子の父又は母(以下「支給対象者」という。)に支給する。ただし、特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、1子につき3万円とする。

(支給の申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、子が誕生した日から起算して6箇月を経過する日までに大仙市スマイル子育て応援出産祝金支給申請書兼請求書(別記様式)により市長に申請しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、第3条に掲げる区分を公簿等で確認できないときは、市長は、確認できる資料の提出を求めることができる。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、第2条に掲げる事項を調査し、支給を決定する。

(支給)

第6条 祝金は、第3条に規定する額を申請者が指定する口座に振り込む方法により支給する。

(支給の取消し)

第7条 市長は、祝金の支給を受けた者が不正な手段により支給を受けたと認めたときは、支給の決定を取り消し、当該祝金を全額返還させるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第210号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市スマイル子育て応援事業実施要綱第3条、第4条及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に出生した子に係る祝金の支給について適用し、同日前に出生した子に係る祝金の支給については、なお従前の例による。

画像

大仙市スマイル子育て応援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第83号
令和3年4月1日 告示第210号
令和5年3月30日 告示第56号