○大仙市在宅保育すこやか応援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、家庭において保育をしている保護者に対し、在宅保育すこやか子育て応援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、子育てにおける経済的負担を軽減し、子どもを生み育てやすい環境を整えることを目的とする。

(手当の支給)

第2条 市は、市内に現に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当する児童と同居して当該児童を養育している保護者に対し、手当を支給する。

(1) 市内に現に居住する各年4月2日において満2歳以上小学校就学前までの児童で、市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第1項各号に掲げる特定教育・保育施設、第29条第1項に規定する特定地域型保育事業の施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けていない施設で、同法第59条の2の規定により設置の届出をしている施設のいずれにも入所していない児童

(手当の額等)

第3条 手当の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

2 手当の支給期は、毎年6月、10月、2月の3回とし、それぞれの支給期の前々月分までを支給する。

3 支給期間は、支給の対象となった日が属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日が属する月の前月で終わる。

(申請)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、在宅保育すこやか応援手当支給申請書(様式第1号)により、第2条に掲げる要件を満たすこととなってから30日以内に申請しなければならない。

2 前項の場合において、支給の要件を公簿等で確認できないときは、市長は、確認できる資料の提出を求めることができる。

(決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、在宅保育すこやか応援手当支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前条第1項に規定する申請期限を過ぎて申請した場合の支給の開始は、申請日が属する月の翌月からとする。

(氏名等の変更)

第6条 手当の支給を受けている者は、氏名、住所、手当の振込先等を変更したときは、速やかに在宅保育すこやか応援手当変更届(様式第3号)により届出なければならない。

(受給事由の消滅)

第7条 手当の支給を受けている者は、手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに在宅保育すこやか応援手当受給事由消滅届(様式第4号)により届出なければならない。

2 市長は、前項の規定により受給事由の消滅を確認したときは、在宅保育すこやか応援手当受給事由消滅決定通知書(様式第5号)により通知する。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により手当の支給を受けた者があるときは、その者から支給した手当の全額を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年度における支給期間の特例)

2 第3条第3項の規定にかかわらず、令和4年4月2日において満2歳であり、かつ、令和4年9月1日において手当の支給の対象となる児童を養育している保護者への手当の支給期間は、令和4年9月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日が属する月の前月で終わるものとする。

(令和3年4月1日告示第211号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第135号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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大仙市在宅保育すこやか応援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第97号

(令和4年9月1日施行)