○大仙市議会議員定数等検討会議設置規程
令和2年3月13日
議会訓令第1号
(設置)
第1条 大仙市議会基本条例(平成23年大仙市条例第49号)第20条第3項及び第21条第2項の規定に基づき、議員定数及び議員報酬を検討するため、大仙市議会議員定数等検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について調査及び検討する。
(1) 議員の定数に関すること。
(2) 議員の報酬に関すること。
(3) その他、議長が諮問する事項に関すること。
2 前項の調査及び検討については、その結果又は状況を議長が指定する期日までに、議長に対して報告するものとする。
(組織)
第3条 検討会議は、委員10人以内をもって組織するものとし、当該事項に関する調査及び検討が終了したときは、議長への報告をもって任務を終了するものとする。
2 委員は、議長が会派代表者会議に諮り指名する。
3 検討会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理し、検討会議を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会議の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、議会事務局において処理する。
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年3月13日から施行する。