○大仙市招致外国青年任用規則
令和2年3月23日
教育委員会規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条・第4条)
第3章 任用期間等(第5条―第7条)
第4章 報酬その他の給付(第8条―第11条)
第5章 勤務時間、休日、休暇(第12条―第16条)
第6章 服務(第17条―第28条)
第7章 懲戒等(第29条―第33条)
第8章 公務災害補償等(第34条・第35条)
第9章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例・規則(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、語学指導等を行う外国青年招致事業により、大仙市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国際交流員 外国青年のうち国際交流活動に従事するもの
(2) 外国語指導助手 外国青年のうち語学指導に従事するもの
(3) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長
(4) 週 日曜日から直後の土曜日までの期間
(5) 月 1日から当該月の末日までの期間
第2章 職務
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳、監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力、助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 市の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致など国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)
(3) 市の職員及び地域住民に対する語学指導への協力
(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画
(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力
(6) その他所属長が必要と認める職務
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 小・中学校における外国語授業等の補助
(2) 幼稚園又は小学校における外国語活動等の授業の補助
(3) 外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する語学に関する情報(言葉の使い方、発音の仕方等)の提供
(4) 外国語教材作成の補助及びスピーチコンテスト等への協力
(5) 外国語教員等に対する現職研修への補助
(6) 特別活動及び課外活動への協力
(7) 地域における国際交流活動への協力
(8) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、若しくは特定の学校に駐在し、又は両方を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間等
(任用期間)
第5条 外国青年の任用期間は、一般財団法人自治体国際化協会の指定する来日日の翌日から起算して来日年度の3月31日及び来日翌年度の4月1日から来日して1年となる日までとする。ただし、一般財団法人自治体国際化協会が別に任用期間を指定した場合は、当該指定期間とする。
2 前項の任用期間満了後、教育委員会は外国青年として必要な能力を有することの実証に基づき、再度の任用を行うことができる。ただし、4月来日者及び4月二次来日以降の来日者を来日日の1年後に再任用する場合に限り、その再任用の終期は、来日年度の7・8月B日程の来日日の翌日から起算して1年を経過する日とする。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わない。
4 教育委員会が一般財団法人自治体国際化協会の斡旋によらず外国青年を任用する場合は、4月1日から翌年3月31日までの期間の範囲内とする。再度の任用を行う場合も同様の範囲内とし、前項の規定は適用しない。
(条件付採用の期間の延長)
第6条 外国青年が条件付採用期間の開始後1月間について、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。
2 前項に規定する退職の申出があった場合において、教育委員会はやむを得ない理由があると認めたときは、当該外国青年を退職させるものとする。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第8条 外国青年の報酬は、任用1年目にあっては月額28万円、再任用された場合の2年目にあっては30万円、3年目にあっては32万5,000円とし、特に優れた者として2回を超えて再任用された場合の4年目以降にあっては33万円とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とし、当月分を支給する。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬月額に12を乗じ、その額を第12条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第10条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 教育委員会は、赴任及び帰国のための実費を弁償するものとし、その額の算定及び支払方法については、赴任時にあっては一般財団法人自治体国際化協会の定めるところにより、帰国時にあっては最も合理的な通常の経路及び方法により日本国内の帰国便が出ている国際空港までの国内交通費及び当該空港から来日時の指定された空港(日本国内から赴任した者については、募集選考国)までの航空賃の合計額を当該外国青年の口座に振り込むものとする。ただし、帰国費用は、次の各号のいずれにも該当する外国青年に対して弁償するものとする。
(1) 第5条第1項の任用期間を満了することが見込まれること。2年目以降の任用期間を更新した場合も同様であること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において市、教育委員会又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めに帰さない理由により、任用期間満了前に帰国する場合で、特に教育委員会がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
(損害賠償)
第11条 教育委員会は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害については、賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇
(勤務時間)
第12条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務に当たっては、労働基準法第32条(昭和22年法律第49号)に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第13条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
2 年次有給休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。
4 所属長は、外国青年から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続き勤務が1週間(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡したとき 父母、配偶者、子が死亡したときにあっては連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡したときにあっては連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国青年本人が結婚するとき 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊したとき 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶のとき 当該交通途絶が解消するまでの期間
(6) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるとき 出産の日までの届け出た期間
(7) 女子の外国青年が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 外国青年が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(9) 外国青年の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国青年が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(10) 外国青年が生後1年に達しない子の育児を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の外国青年にあっては、その子の当該男子の外国青年以外の親が当該外国青年がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(11) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難なとき 届け出た生理日
(12) 女子の外国青年が母子保護法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(13) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間(養育する子が複数のときは、10日とする。)
(15) その他教育委員会が特に必要と認めたとき 教育委員会が必要と認める期間
第6章 服務
(服務の宣誓)
第17条 外国青年は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
2 外国青年のうち、自治体国際化協会の斡旋による場合は、任用時に、別に定める任用の際の服務や勤務条件に関する同意書に署名し、これをもって服務の宣誓を行ったものとする。
3 同一の外国青年を再度任用した場合は、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとする。
(職務命令に従う義務)
第18条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第19条 教育委員会は、外国青年の執務について、別に定める規程に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第20条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国青年は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第23条 外国青年は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第24条 外国青年は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第25条 外国青年は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第26条 外国青年は、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 外国青年は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に教育委員会に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第27条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第28条 外国青年は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への通勤のために使用する場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第29条 教育委員会は、外国青年が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、当該外国青年を免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。
2 教育委員会は、外国青年が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 第16条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、外国青年が病気(第32条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超えるとき。
(2) 刑事事件に関し、起訴されたとき。
3 外国青年は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。
(懲戒処分)
第30条 教育委員会は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該外国青年に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、この規則若しくは教育委員会が定める規定に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったとき。
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けず即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(休職期間中の報酬)
第31条 第29条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次に掲げるところによる。
(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない理由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない理由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第32条 外国青年が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかった場合は、教育委員会は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第16条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第29条第2項第2号による休職及び第32条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第34条 外国青年は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第35条 教育委員会は、海外旅行保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
第9章 補則
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(大仙市招致外国青年任用規則の廃止)
2 大仙市招致外国青年任用規則(平成23年大仙市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に廃止前の大仙市招致外国青年任用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。