○大仙市招致外国青年人事評価規程

令和2年3月23日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市招致外国青年任用規則(令和2年大仙市教育委員会規則第4号)第19条の規定により、招致外国青年の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の実施責任者)

第2条 人事評価の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。

(人事評価の対象)

第3条 人事評価の対象となる招致外国青年は、別に定める人事評価期日現在に在職する招致外国青年(以下「被評価者」という。)とし、原則、全ての勤務地において実施するものとする。

(人事評価の対象期間)

第4条 人事評価の対象とする期間は、次の各号に掲げる者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 新規招致外国青年 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 契約更新招致外国青年 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(評価の方法)

第5条 人事評価の評価者は別表に掲げる者(以下単に「評価者」という。)とし、別に定める時期に人事評価を実施する。

2 評価者は、外国青年目標管理シート(様式第1号)を利用して人事評価面接を行い、終了後、その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を人事評価記録書(様式第2号―①~②。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

4 実施責任者は、評価者が行った評価について審査の上、確認するものとする。

5 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を被評価者にフィードバックするための面接を実施する。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後1年間、実施責任者が保管するものとする。

2 記録書は、条例、規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該被評価者の指導育成及び公正な契約更新管理を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、被評価者が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録を必要とするときは、この限りではない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(大仙市招致外国青年勤務成績評定規程の廃止)

2 大仙市招致外国青年勤務成績評定規程(平成17年大仙市教育委員会訓令第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の大仙市招致外国青年勤務成績評定規程(平成17年大仙市教育委員会訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

人事評価の評価者

職種

勤務地

評価者

ALT・CIR

教育委員会

教育指導課長

小学校・中学校

校長

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大仙市招致外国青年人事評価規程

令和2年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)