○大仙市地域学校協働活動推進員設置要綱
令和2年3月31日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 社会教育法第9条の7第1項の規定により、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は別表に掲げる地域学校協働本部(以下「本部」という。)ごとに地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を、生涯学習課に地域学校協働活動統括推進員(以下「統括推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進員の定数は、各本部に所属する大仙市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の数を限度とし、統括推進員は原則1人とする。ただし、同一の推進員が複数の本部を担当すること及び統括推進員を兼務することを妨げない。
(資格及び委嘱)
第3条 推進員は地域において、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者とし、教育長、当該本部の学校の校長及び公民館長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(委嘱期間等)
第4条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。
(活動内容)
第5条 推進員の活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(推進員協議会)
第6条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催するものとする。
(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。
(3) その他推進員の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(守秘義務)
第7条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。推進員の委嘱期間終了後も、同様とする。
(謝礼)
第8条 推進員の活動に対する謝礼は、予算の範囲内で1時間当たりの金額を定め、活動する実働時間に応じて支払うものとする。
(事務局等)
第9条 推進員の庶務は生涯学習課の指揮の下、各本部において処理し、推進員協議会の庶務は同課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
本部名 | 本部事務局 | 所属する学校名 |
大曲地域学校協働本部 | 大曲中学校 | 大曲小学校 |
東大曲小学校 | ||
花館小学校 | ||
四ツ屋小学校 | ||
大曲中学校 | ||
神岡地域学校協働本部 | 神岡中央公民館 | 神岡小学校 |
平和中学校 | ||
西仙北地域学校協働本部 | 大綱交流館 | 西仙北小学校 |
西仙北中学校 | ||
中仙地域学校協働本部 | 中仙公民館 | 中仙小学校 |
清水小学校 | ||
豊成小学校 | ||
中仙中学校 | ||
協和地域学校協働本部 | 協和公民館 | 協和小学校 |
協和中学校 | ||
南外地域学校協働本部 | 南外公民館 | 南外小学校 |
南外中学校 | ||
仙北地域学校協働本部 | 仙北公民館 | 高梨小学校 |
横堀小学校 | ||
仙北中学校 | ||
太田地域学校協働本部 | 太田公民館 | 太田東小学校 |
太田南小学校 | ||
太田北小学校 | ||
太田中学校 | ||
大曲西地域学校協働本部 | 大曲西中学校 | 大川西根小学校 |
内小友小学校 | ||
大曲西中学校 | ||
大曲南地域学校協働本部 | 大曲南中学校 | 角間川小学校 |
藤木小学校 | ||
大曲南中学校 |