○大仙市「のりのりきっぷ」事業実施要綱

令和2年7月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、市内の公共交通等に係る運賃を助成するための助成券(以下「のりのりきっぷ」という。)を交付対象者に交付することにより、高齢者等交通弱者の移動を支援するとともに、公共交通等の利用促進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 のりのりきっぷの交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 75歳以上の者

(2) 運転免許返納者(既に自動車等運転免許返納者優遇制度を利用している者及び運転免許の取消通知書、運転経歴証明書又は失効若しくは取消しに係る運転免許経歴証明書を提示できる者)

(交付額等)

第3条 のりのりきっぷの交付額は、1人当たり1年につき5,000円とする。ただし、前条第2号に該当する場合は、3年間を交付の限度とする。

2 前項の場合において、前条各号のいずれにも該当する場合の交付額は、10,000円とする。

3 のりのりきっぷの券面額は、1枚当たり100円とする。

(対象事業)

第4条 のりのりきっぷは、市内に事務所を有する公共交通事業者が行う事業に使用することができる。

(交付申請)

第5条 のりのりきっぷの交付を受けようとする交付対象者は、大仙市「のりのりきっぷ」交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、これによりがたい場合は、電話等により申請できるものとする。

(交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、のりのりきっぷを交付する。

(使用基準)

第7条 のりのりきっぷの使用期限は、当該のりのりきっぷの交付を受けた日の属する年度の3月31日とし、使用期限を経過したのりのりきっぷは、無効とする。

2 のりのりきっぷは、転売、譲渡及び換金(以下「換金等」という。)を行うことができない。

3 のりのりきっぷは、交付された本人に限り使用することができる。

(換金の請求)

第8条 第4条に規定する公共交通事業者(以下「事業者」という。)は、大仙市「のりのりきっぷ」換金請求書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、月ごとに翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業者が提供する公共交通事業で使用されたのりのりきっぷ

(2) その他市長が必要と認める書類

(換金の通知等)

第9条 市長は、前条の換金請求書を受理したときは、大仙市「のりのりきっぷ」換金通知書(様式第3号)により当該請求者に通知するとともに、当該換金請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に支払うものとする。

(交付の取消し等)

第10条 市長は、不正にのりのりきっぷの交付を受け、又は不正にのりのりきっぷを使用し、若しくは換金等をしたと認めるときは、交付したのりのりきっぷの返還を求め、又は使用し、若しくは換金した金額の返還を求めることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年度における特例措置)

2 令和2年度におけるのりのりきっぷの交付額は、第3条第1項の規定にかかわらず、第2条第1号に該当する場合、1人当たり10,000円とする。この場合において、第2条各号のいずれにも該当する場合の交付額は、15,000円とする。

3 令和2年度におけるのりのりきっぷの使用開始日は、令和2年7月20日とする。

(令和4年度における特例措置)

4 令和4年度におけるのりのりきっぷの交付額は、第3条第1項の規定にかかわらず、1人当たり6,000円とする。この場合において、第2条各号のいずれにも該当する場合の交付額は、第3条第2項の規定にかかわらず、12,000円とする。

(令和4年4月1日告示第177号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大仙市「のりのりきっぷ」事業実施要綱

令和2年7月1日 告示第140号

(令和4年4月1日施行)