○大仙市国際交流員人事評価規程

令和2年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、国際交流員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の実施責任者及び評価者)

第2条 人事評価の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、国際交流員が属する部の長とする。

2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、国際交流員が属する課の長とする。

(人事評価の対象者)

第3条 人事評価の対象となる国際交流員は、人事評価期日現在に在職する者(以下「被評価者」という。)とする。

(人事評価の対象期間)

第4条 人事評価の対象となる期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 新規国際交流員 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 再任用国際交流員 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(人事評価の方法)

第5条 評価者は、人事評価期日までに人事評価面接を実施するものとする。

2 評価者は、国際交流員(CIR)目標管理シート(様式第1号)を利用して、人事評価面接を行い、終了後、その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、被評価者の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を国際交流員(CIR)人事評価記録書(様式第2号、以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

4 実施責任者は、評価者が行った評価について審査の上、確認するものとする。

5 評価者は、人事評価終了後、その結果を被評価者にフィードバックするための面接を実施する。

(記録書の保存年限)

第6条 記録書の保存年限は、3年とする。

(記録書の取扱い)

第7条 記録書は、条例、規則等に別段の定めがあるものを除くほか、当該国際交流員の指導育成及び公正な再任用管理を行うために使用するもの以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、当該国際交流員が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録を必要とするときは、この限りではない。

(施行期日)

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(大仙市国際交流員勤務成績評定規程の廃止)

 大仙市国際交流員勤務成績評定規程(平成23年大仙市訓令第3号)は、廃止する。

画像

画像

大仙市国際交流員人事評価規程

令和2年4月1日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)