○大仙市水道料金等滞納整理事務手続規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号。以下「条例」という。)第30条に規定する料金(以下「水道料金」という。)の徴収事務に係る滞納整理並びに条例第40条に規定する給水の停止(以下「給水停止」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水道料金を大仙市水道事業給水条例施行規程(平成29年大仙市水道局訓令第14号)第28条の納入期限(以下「納期限」という。)までに納入しない者に対して納期限後20日以内に、督促状により督促するものとする。ただし、口座振替により徴収する者には振替不納通知書をもって督促状に代えるものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発行の日から10日以内において管理者が定めるものとする。
(催告、調査及び納入指導)
第3条 管理者は、前条に規定する督促により指定した納入期限を経過してもなお水道料金を納入しない者(以下「滞納者」という。)に対し催告するとともに、滞納理由等を調査し、納入指導を行うものとする。
(分割納入等の誓約)
第4条 管理者は、経済的な事情及びその他の事由により、滞納者が水道料金を一括して納入することが困難であると認めるときは、分割納入又は納入期限の延長により水道料金を納入させることができる。
2 分割納入又は納入期限の延長の承認を受けようとする滞納者は、管理者に対し、水道料金等分納誓約書(以下「分納誓約書」という。)を提出して承認を受けなければならない。
(給水停止の対象)
第5条 管理者は、水道料金の滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合、給水停止の対象とすることができる。
(2) 分納誓約書及びその他の支払いの約束について不履行が生じたとき。
(3) 徴収上時機を逸すると徴収できないと判断されるとき。
(4) その他管理者が必要と認めるとき。
2 管理者は、滞納者が市内で給水を受ける住所を移転した場合において、移転後の住所において給水を受けているときは、移転前の住所の水道料金の滞納を理由として移転後の住所において当該滞納者を給水停止の対象とすることができる。
3 管理者は、給水を受けている市内の複数の箇所のいずれか1つの箇所において、水道料金を滞納している滞納者について、当該箇所の給水を停止することができない特別な事情があるときは、当該箇所に係る水道料金の滞納を理由として、当該箇所以外の箇所において、当該滞納者を給水停止の対象とすることができる。
(給水停止の予告)
第6条 管理者は、前条に規定する給水停止の対象となる滞納者に対し、給水停止の対象となる金額(以下「給水停止対象金額」という。)を明らかにし、納入期限を指定した書面(以下「給水停止予告通知書」という。)により給水停止を予告するものとする。
(給水停止)
第7条 管理者は、給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過してもなお給水停止対象金額を納入しない滞納者に対し、給水停止を行うものとする。
2 管理者は、前項の規定により給水停止を行った滞納者(以下「給水停止者」という。)に対し、給水停止処分通知書により通知するものとする。
3 給水停止は、止水栓若しくは制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行うものとする。
(給水停止の猶予)
第8条 管理者は、給水停止の対象となる滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を猶予することができる。
(1) 給水停止対象金額の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書の提出があったとき。
(2) その他管理者が必要と認めるとき。
(1) 給水停止対象金額の一部を納入後に分納誓約書を提出せず、承認を受けなかったとき。
(2) 分納誓約書の内容を履行しなかったとき。
(給水停止の解除)
第9条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除することができる。
(1) 納期限を経過した水道料金を完納したとき。
(2) 給水停止対象金額を納入したとき。
(3) 給水停止対象金額の半分以上を納入し、かつ、その残額について分納誓約書の提出があったとき。
(4) 分納誓約書における不履行金額以上を納入し、かつ、その残額について分納誓約書の提出があったとき。
(5) その他管理者が必要と認めるとき。
(他の使用料の処理)
第10条 大仙市下水道条例(平成17年大仙市条例第256号)第15条、大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第101号)第15条及び大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例(平成17年大仙市条例第258号)第10条に規定する使用料の徴収事務に係る滞納整理は、水道料金の滞納整理事務と併せて行うものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。