○大仙市新型コロナウイルス対策緊急融資基金条例

令和3年3月19日

条例第17号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響による経済状況の悪化に対処するための緊急措置として、市が負担する信用保証料及び利子補給の財源に充てるため、大仙市新型コロナウイルス対策緊急融資基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号若しくは第5号又は同条第6項の認定を受けた事業者が令和4年3月31日までに受けた融資に係る信用保証料及び利子であって、市が負担することとしたものの財源として使用する場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市新型コロナウイルス対策緊急融資基金条例

令和3年3月19日 条例第17号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
令和3年3月19日 条例第17号
令和4年3月24日 条例第13号