○押印を求める手続等の見直しに伴う関係規則の手続の特例を定める規則

令和3年3月19日

規則第5号

行政サービスの向上を目的とした行政手続のオンライン化を見据え、本市規則により押印又は署名(以下「押印等」)を求める手続については、押印等を求める趣旨に合理的な理由があるか、また、求めている押印等の種類や行政手続等の内容を踏まえ、当分の間、押印等がなくても申請等を受理することができるものとする。この場合において、受理した申請書等に押印等がないものについては、押印等があったものとみなす。

この規則は、令和3年3月19日から施行する。

押印を求める手続等の見直しに伴う関係規則の手続の特例を定める規則

令和3年3月19日 規則第5号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年3月19日 規則第5号