○大仙市就学援助費支給要綱

令和3年3月25日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条及び関係法令の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者(法第22条第1項の保護者をいう。以下同じ。)に対して、大仙市が学用品費、医療費、学校給食費等就学に必要な援助(以下「就学援助費」という。)を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、その子女が大仙市立小学校又は大仙市立中学校(以下「大仙市立学校」という。)に在学又は入学を予定する保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の承諾を得て大仙市以外の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)が設置する小学校又は中学校にその子女を就学させている保護者のうち、他の地方公共団体から就学援助費を受けていないものは、支給対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、他の地方公共団体に住所を有し、その子女が大仙市立学校に在学する保護者のうち、市内に住所を有しないことについて相当の理由があると認める場合は、支給対象者とする。

(申請)

第3条 就学援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに大仙市就学援助認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第8条第4項の規定により新入学用品費の支給を申請する者は、1月31日までに大仙市就学援助(新入学用品費)認定申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者と生計を同じくする世帯に属する世帯員全員の、申請した日の属する年の前年(1月から3月までの間に申請した場合は前々年)の収入又は所得を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定要件)

第4条 市長は、申請者からの申請に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し就学援助費を支給するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 準要保護者 要保護者に準ずる者として、第3条の規定による申請をした日において、次のいずれかに該当する者

 生計を同じくする世帯に属する世帯員全員の前年(1月から3月までの間に第4条による申請をした場合は前々年)の総収入から生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号事務次官通知)別表の基礎控除の額を控除した額が、次に掲げる額の合計額の1.3倍以下の者

(ア) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下単に「保護基準」という。)別表第1生活扶助基準第1章基準生活費1居宅の規定により算定される額

(イ) 保護基準別表第1第2章加算2障害者加算(在宅者の3級地に限る。)の規定により算定される額

(ウ) 保護基準別表第1第2章加算8母子加算(在宅者の3級地に限る。)の規定により算定される額

(エ) 保護基準別表第2教育扶助基準の表基準額(月額)の項、学校給食費の項及び学習支援費(月額)の項の規定により算定される額の合計額

(オ) 保護基準別表第3住宅扶助基準1基準額の表3級地の項家賃、間代、地代等の額(月額)の欄の規定により算定される額

 第8条第4項の規定による申請者については、申請をした日において第2号アの規定に該当し、かつ、翌年度においても同号アの規定に該当する者

 その他当該年度において家庭事情の変動により所得が著しく減少する等、市長が就学援助費の支給の必要があると認める者

(認否の決定等)

第5条 市長は、申請者からの申請に基づき内容を審査し、支給の認定又は否認定を決定し、その結果を大仙市就学援助認定通知書(様式第3号)、大仙市就学援助(新入学用品費)認定通知書(様式第4号)又は大仙市就学援助否認定通知書(様式第5号)をもって申請者に通知するものとする。

(就学援助費の項目)

第6条 就学援助費の支給項目、支給内容等は、別表に掲げるとおりとする。

(支給方法)

第7条 前条の規定により支給される就学援助費は、原則として保護者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、保護者の同意がある場合は、児童生徒の在学する学校の校長を通じて支給することができる。

2 保護者に支給することにより児童生徒の就学に支障が生じる場合には、現物により支給することができる。

3 学校給食費及び医療費については、学校給食費及び医療費の各債権者の指定した金融機関の口座に直接支払うものとする。

(支給期間等)

第8条 就学援助費の支給期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 要保護者に対する就学援助費の支給期間は、生活保護を受けている期間とする。

3 準要保護者に対する就学援助費の支給開始日等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の4月30日までに申請し、認定を受けた者については、当該年度の4月1日から支給するものとする。

(2) 5月1日から翌年2月末日までの間に申請し、認定を受けた者については、申請のあった日の属する月の翌月の初日から支給する。

(3) 認定を取り消されたときは、その翌月から支給しない。

(4) 前3号の規定にかかわらず、要保護の取消日(生活保護の廃止となった日。以下同じ。)と同一月に準要保護の認定を申請し、認定された者については、要保護の取消日から支給する。

4 新入学用品費については、第1項の規定にかかわらず、入学前の1月31日までに申請し認定された者に支給できるものとする。ただし、この規定により支給を受けたときは、翌年度の新入学用品費は支給しない。

(届出の義務)

第9条 認定を受けた者は世帯の状況に変更が生じた場合は、速やかに大仙市就学援助世帯状況変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第10条 第5条の規定により認定された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は認定を取り消すものとする。

(1) 就学援助費の支給を辞退したとき。

(2) 第2条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為により就学援助費を受給したとき。

(返還)

第11条 市長は、前条第3号により認定が取消しとなった者に対して、既に支給した就学援助費の返還を求めることができる。

2 第8条第4項の規定により新入学用品費の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、支給された新入学用品費の返還を求めることができる。

(1) 翌年度において、否認定となったとき又は就学援助の認定申請を行わなかったとき。

(2) 前条第3号に該当したとき。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(認定要件の特例)

2 当分の間、第4条第2号の規定の適用については、同号ア中「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とあるのは「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とする。

(適用区分)

3 この告示は、令和3年度分以後の就学援助費について適用し、令和2年度分以前の就学援助費については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第128号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

支給項目

対象学年

金額

対象者区分

支給内容

学用品費

小学校

1~6年

11,630円

準要保護者

途中認定者は月割り

中学校

1~3年

22,730円

通学用品費

小学校

1年


準要保護者

途中認定者は月割り

2~6年

2,270円

中学校

1年


2~3年

2,270円

新入学用品費

小学校

1年

54,060円

準要保護者

4月1日認定者のみ

中学校

1年

63,000円

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

小学校

1~5年

1,600円以内

準要保護者

交通費・見学料・宿泊料(宿泊を伴う場合)各学年で宿泊を伴う・伴わないもののいずれか1回

中学校

1~3年(ただし、修学旅行費を受給する年度の学年を除く。)

2,310円以内

校外活動費(宿泊を伴うもの)

小学校

1~5年

3,690円以内

準要保護者

中学校

1~3年(ただし、修学旅行費を受給する年度の学年を除く。)

6,210円以内

体育実技用具費

(スキー又はスノーボード)

小学校

1~3年及び4~6年に1回

26,500円以内

準要保護者

授業で使用するスキー又はスノーボード用具一式(板、靴、ポール、金具)

中学校

1~3年に1回

38,030円以内

体育実技用具費

(柔道)

中学校

1~3年に1回

7,650円以内

準要保護者

柔道着一式

修学旅行費

小学校

中学校

該当学年

修学旅行に参加するために直接必要な経費で児童生徒から一律に徴収する額

要保護者

準要保護者


医療費

小学校

中学校

全学年

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した費用のうち、各種保険控除後の保護者負担額

要保護者

準要保護者

医療機関に直接給付

通学費

小学校

中学校

全学年

片道の通学距離が小学生にあっては4km以上、中学生にあっては6km以上の者が通学のために利用する運賃(区域外通学者は除く。)

準要保護者


学校給食費

小学校

中学校

全学年

大仙市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年大仙市教育委員会規則第26号)第4条に規定する給食費

準要保護者

学校給食総合センターに直接送付

PTA会費

小学校

全学年

3,450円以内

準要保護者

PTA活動に要する費用として一律に負担する経費(途中認定者は月割り)

中学校

全学年

4,260円以内

生徒会費

小学校

全学年

4,650円以内

準要保護者

生徒会費又は児童会費として一律に負担する経費(途中認定者は月割り)

中学校

全学年

5,550円以内

卒業アルバム代等

小学校

6年

11,000円

準要保護者


中学校

3年

8,800円

オンライン学習通信費

小学校

中学校

全学年

14,000円以内

準要保護者

児童生徒の人数に関わらず1世帯当たりの支給額

備考 中学校の体育実技用具費については、スキー、スノーボード又は柔道のいずれかとする。

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大仙市就学援助費支給要綱

令和3年3月25日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)