○大仙市神岡中川原運動公園管理及び運営に関する規則
令和3年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市神岡中川原運動公園条例(平成17年大仙市条例第305号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、中川原運動公園(以下「運動公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 運動公園に管理人を置く。
2 管理人は、市長の指揮監督を受け、運動公園の管理、清掃並びに施設及び器具の保全をしなければならない。
(利用時間及び利用期間)
第3条 運動公園の利用時間及び利用期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 利用期間 4月1日から11月30日まで
(利用の許可)
第4条 運動公園は、体育運動を目的とするものに限り利用を許可する。ただし、市長が特別の理由があるものと認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定により利用許可された者(以下「利用者」という。)が利用日時を変更しようとするときは、新たに利用許可申請をしなければならない。
(利用許可書の提示)
第7条 利用者は、運動公園の利用に当たり、管理人に許可書を提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 運動公園を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運動公園の整理保安について周到な注意を払うこと。
(2) 運動公園の施設、設備等を汚損し、又は破壊しないこと。
(3) 紙くずその他廃棄物を投棄しないこと。
(4) 場内に自転車等を乗り入れし、又は下駄を履いて通行し、その他運動公園をき損するような行為をしないこと。
(5) 運動公園の設備、備品等は、管理人の許可を受けてこれを利用し、その利用を終了したときは、直ちに、指定の場所に返納すること。
(使用料の減免)
第9条 条例第6条に基づく使用料の減免は、次に掲げるとおりに行うものとする。
(1) 市及び教育委員会が主催する事業に利用するとき 免除
(2) 市内の中学生以下が利用するとき 免除
(3) 市内の高校生以上が市又は教育委員会の後援を受けて主催又は共催する大会のために利用するとき 免除
(4) 市内の高校生以上が利用するとき 5割の減額
(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用時間等)
第12条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用時間及び利用期間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第3条に規定する利用時間及び利用期間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の運動公園の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大仙市神岡中川原運動公園管理及び運営に関する規則(平成17年大仙市教育委員会規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。