○大仙市仙北健康広場管理運営規則
令和3年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市仙北健康広場条例(平成17年大仙市条例第307号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大仙市仙北健康広場(以下「健康広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 健康広場の利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 健康広場の施設を利用する場合は、大仙市仙北健康広場利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業に利用するとき 免除
(2) 市内の中学生以下の者が利用するとき 免除
(3) 市内の高校生以上の者が市又は教育委員会の後援を受けて主催又は共催する大会のために利用するとき 免除
(4) 市内の高校生以上の者が利用するとき 5割の減額
(5) その他市長が特に必要と認めたとき 減額又は免除
(遵守事項)
第5条 健康広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 健康広場又は設備若しくは備付けの物品(以下「施設等」という。)を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設等の利用を終えたときは、施設等を現状に回復させること。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損傷等の報告及び損害賠償)
第6条 利用者は、施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、市長の指示に従って、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、健康広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大仙市仙北健康広場管理運営規則(平成17年大仙市教育委員会規則第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年4月1日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
健康広場内施設の利用期間及び利用時間
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
屋内ゲートボール場 | 通年 | 午前6時から午後9時まで |
テニスコート | 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後9時まで |
運動広場 | 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後7時まで |