○大仙市営大曲スキー場条例施行規則
令和3年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市営大曲スキー場条例(平成17年大仙市条例第311号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 大曲ファミリースキー場(以下「スキー場」という。)に、次に掲げる職員を置く。
(1) 事業所長
(2) 索道技術管理者
(3) 運転係
(4) 整備係
(5) 乗客係
(6) 監視係
(7) 出札係
(8) 改札係
(9) パトロール係
(10) 駐車場係
(管理運営)
第3条 職員は、スキー場を常に良好な状態に管理し、効率的に運営しなければならない。
(使用時間)
第4条 スキーリフトの使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、気象条件、輸送需要等により変更することができる。
(1) 日中 午前9時から午後4時まで
(2) 夜間 午後6時から午後9時まで
(運賃)
第5条 条例第4条第1項に規定する運賃は、乗車券(シーズン券及びナイターシーズン券を除く。)の購入により納入するものとする。
2 シーズン券及びナイターシーズン券を購入しようとする者は、あらかじめ大曲ファミリースキー場シーズン券・ナイターシーズン券申込書(様式第1号)に運賃を添えて申し込まなければならない。
3 条例別表に掲げる半日券の使用時間は、次のとおりとする。
半日券A(午前券) | 使用日当日の午前9時から午後1時まで |
半日券B(午後券) | 使用日当日の午後零時から午後4時まで |
(独占使用)
第7条 スキー場ゲレンデの全部又は一部を独占して使用しようとする者は、使用日の3日前までに、大曲ファミリースキー場独占使用許可申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
(シャワー及びロッカーの使用)
第8条 シャワー及びロッカーを使用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。
(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用時間等)
第9条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のスキー場の使用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第4条に規定する使用時間を変更することができる。
(利用料金の承認の申請)
第11条 指定管理者は、条例第16条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のスキー場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大仙市営大曲スキー場条例施行規則(平成17年大仙市教育委員会規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第6条関係)
減額の対象区分 | 減額及び減額率等 |
30人以上の団体 | 10パーセント |
満年齢50歳以上の者 | 条例別表に定める小人運賃と同額 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和38年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳を交付されている者 | 50パーセント |
毎週水曜日(レディースデー) | |
小中学校の授業、スポ少教室、子供会等の団体 | 1人1日600円 |
別表第2(第8条関係)
設備名 | 使用料 |
シャワー | 1回(6分間)につき 100円 |
ロッカー | 1回につき(ただし、使用日当日に限る。) 100円 |