○大仙市民体育館管理運営規則
令和3年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市民体育館条例(平成17年大仙市条例第319号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市民体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 体育館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
名称 | 利用時間 | 休館日 |
大仙市大曲体育館 | 午前9時から午後9時まで | (1) 毎週月曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
大仙市神岡体育館 | ||
大仙市土川体育館 | 午前9時から午後9時まで | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
大仙市西仙北西体育館 | ||
大仙市中仙農業者トレーニングセンター | 午前9時から午後10時まで | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
大仙市中仙総合スポーツ施設(体育館)サン・ビレッジ中仙 | 午前9時から午後9時まで | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
大仙市サン・スポーツランド協和体育館 | ||
大仙市協和淀川農林漁業者トレーニングセンター | ||
大仙市協和第2体育館 | ||
大仙市稲沢体育館 | ||
大仙市小種体育館 | ||
大仙市南外体育館 | (1) 5月1日から9月30日まで 午前9時から午後10時まで (2) 10月1日から4月30日まで 午前9時から午後9時まで | (1) 毎週火曜日(祝日の場合は翌日) (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
大仙市ふれあい体育館 | 午前9時から午後9時まで | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
大仙市太田体育館 | 午前9時から午後10時まで | なし |
大仙市太田トレーニングセンター |
(許可の申請)
第3条 体育館の利用許可を受けようとする者は、市民体育館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を利用する日の1箇月前から前日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、体育館の管理運営上支障がないときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 市長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、これを審査し、利用の可否を決定するものとする。
(利用許可の変更)
第5条 体育館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の内容を変更しようとするときは、既に交付を受けている許可書を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の中止)
第6条 利用者が体育館の利用を中止しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第7条 利用者は、許可書の交付を受けたときは、条例第8条の規定により、当該利用に係る使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、後納させることができる。
2 大曲体育館のトレーニングルームを個人で利用する場合の使用料は、市民体育館利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を購入することにより納付するものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 市及び市教育委員会が主催する事業に利用するとき。
(2) 市内の中学生以下の者が利用するとき。(暖房料等徴収)
(3) 市内の高校生以上の者が市又は市教育委員会の後援を受けて主催又は共催する大会のために利用するとき。(暖房料等徴収)
(4) 市内の高校生以上の者が利用するとき。(暖房料等を除く5割減額)
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市民体育館使用料減免申請書(様式第4号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の責に帰することのできない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 体育館の管理上特に必要と認め、利用許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(特別の設備等の許可)
第10条 利用者が体育館の利用に当たって特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を利用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可書等の提示)
第11条 利用者が、体育館を利用しようとするときは、許可書又は利用券を職員に提示しなければならない。
(販売行為の制限)
第12条 体育館内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長が特別に認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第13条 体育館の利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可なく看板若しくはポスターを掲示し、又は印刷物等を配布しないこと。
(5) 体育館を清潔に保つこと。
(6) その他体育館の管理上支障となる行為をしないこと。
2 市長は、体育館の利用者又は入場者が前項の規定を遵守しないときは、利用を中止し、又は退場させることができる。
(原状回復)
第14条 利用者は、体育館の利用が終わったとき又は条例第11条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設及び附属設備等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損傷等の届出)
第15条 利用者は、体育館の施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用の許可の申請等)
第17条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第3条、第5条、第6条、第10条、第13条及び第15条の規定の適用については、第3条本文中「市民体育館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を利用する日の1箇月前から前日までの間に市長に提出しなければ」とあるのは「指定管理者の定めるところにより、指定管理者に申請しなければ」と、第5条中「既に交付を受けている許可書を添えて市長に申請し」とあるのは「指定管理者の定めるところにより申請し」と、第6条、第10条、第13条第2項及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大仙市民体育館管理運営規則(平成18年大仙市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。