○大仙市サン・スポーツランド協和管理運営規則

令和3年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市サン・スポーツランド協和条例(平成17年大仙市条例第321号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、大仙市サン・スポーツランド協和(以下「サン・スポーツランド」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間、使用期間等)

第2条 サン・スポーツランドの使用時間及び使用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後9時まで

(2) 使用期間 毎年4月1日から11月30日まで

(使用許可の手続)

第3条 条例第3条の規定によりサン・スポーツランドを使用しようとする者は、使用責任者を定め、使用する日の3日前までにサン・スポーツランド協和使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を認めた場合は、サン・スポーツランド協和使用許可書(様式第1号)を申請者に交付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び教育委員会が主催する事業に使用するとき。

(2) 市内の中学生以下が使用するとき。

(3) 市内の高校生以上が市又は教育委員会の後援を受けて主催し、又は共催する大会のために使用するとき。

(4) 市内の高校生以上が使用するとき。(5割減額)

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、サン・スポーツランド協和使用料減免申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(使用料還付の手続)

第5条 使用料の還付を受けようとする者は、サン・スポーツランド協和使用料還付申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(使用責任者の義務)

第6条 サン・スポーツランドの使用責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用に先だち管理人にサン・スポーツランド使用許可書を提示し、指示を受けること。

(2) 使用許可以外の箇所への立ち入り、又は備品の使用をしないこと。

(3) 使用後はサン・スポーツランドを整備し、使用備品を原状に回復し、管理人の点検を受けること。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用の許可の申請等)

第7条 条例第9条の規定によりサン・スポーツランドの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)における第3条の規定の適用については、同条第1項中「第3条」とあるのは「第10条第2項の規定により読み替えて適用される条例第3条」と、「使用する日の3日前までにサン・スポーツランド協和使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し」とあるのは「指定管理者の定めるところにより、指定管理者に申請し」とする。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用時間等)

第8条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のサン・スポーツランドの使用時間及び使用期間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する使用時間及び使用期間を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(利用料金の承認の申請)

第9条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のサン・スポーツランドの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、大仙市サン・スポーツランド協和管理運営規則(平成17年大仙市教育委員会規則第55号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市サン・スポーツランド協和管理運営規則

令和3年4月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)