○大仙市B&G海洋センター管理運営規則

令和3年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市B&G海洋センター設置条例(平成17年大仙市条例第322号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大仙市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条の規定により海洋センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 特殊育成士

(3) その他の職員

2 所長は、市長の命を受け、特殊育成士及びその他の職員を指揮監督し、海洋センターの管理を統括する。

(開設期間等)

第3条 海洋センターの開設期間及び開設時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 海洋センターの休館日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の場合は、その翌日)とする。

2 前項に定めるもののほか、所長が特に必要と認めたときは、別に休館日を設けることができる。

(使用の許可)

第5条 海洋センターを使用しようとする者は、B&G海洋センター使用簿(様式第1号)に所要事項を記入しなければならない。ただし、10人を超える団体で使用しようとする者は、あらかじめ市長にB&G海洋センター使用許可申請書(様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 小学校低学年及び幼児(夜間にあっては中学生以下)のプール使用については、保護者又は指導監督する責任者が付き添わなければならない。

(使用の制限)

第6条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 災害等その他の事由により、海洋センターを使用させることができなくなったとき。

(2) 政治、宗教、結社、労働運動等のための集合演説会又はこれに類する活動等をしたとき。

(3) 許可なく第三者に物品の販売等商品取引を行ったとき。

(4) 酒気を帯びて入場したとき又は施設で酒類を飲用したとき。

(5) 危険物を持ち込んだとき。

(6) 立入禁止又は侵入禁止場所に侵入したとき。

(7) 許可なく施設器材を使用したとき。

(8) 許可なく器材等を外部に持ち出したとき。

(9) 許可なくポスター等の印刷物若しくは広報物を貼付し、又は配布したとき。

(10) その他管理上の指示に従わないとき。

(使用料の納付)

第7条 海洋センター使用料は、使用しようとするときに納めなければならない。

(使用料の免除)

第8条 条例第8条に定める使用料を免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市主催行事及び学校、保育園等が行う行事

(2) 海洋センター主催の大会及び行事

(3) その他市長が特に必要と認めた場合

(遵守事項)

第9条 海洋センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設用器具、備品等は、職員の許可を受けた後にこれを使用し、使用後は、指定の場所に直ちに返納し、職員の点検を受けること。

(2) 許可以外の場所へ立ち入らないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、大仙市B&G海洋センター管理運営規則(平成17年大仙市教育委員会規則第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

B&G海洋センターの開設期間及び開設時間

開設期間

区分

開設時間

6月1日から9月30日まで

午前の部

午前10時~午後零時

午後の部

午後1時~午後4時

夜間の部

午後6時~午後9時

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大仙市B&G海洋センター管理運営規則

令和3年4月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)