○大仙市営野球場の管理及び運営に関する規則
令和3年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市営野球場条例(平成17年大仙市条例第323号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大仙市営野球場(以下「野球場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 野球場の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。
2 市長が特に必要と認めるときは、使用期間及び使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第3条 野球場の使用許可を受けようとする者は、使用する日の前日までに野球場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の条件)
第4条 野球場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に関し係員の指示に従うほか、次に掲げる条件を守らなければならない。
(1) 使用者は、野球場の使用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用許可を受けた箇所又は器具以外を使用しないこと。
(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(4) 使用者は、野球場の使用を終了したときは、直ちに、現状に回復すること。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市及び教育委員会が主催する事業に使用するとき。
(2) 市内の中学生以下が使用するとき。
(3) 市内の高校生以上が市又は教育委員会の後援を受けて主催し、又は共催する大会のために使用するとき。
(4) 市内の高校生以上が使用するとき。(5割減額)
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用できなくなったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(破損の届出)
第7条 使用者は、野球場の施設、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、野球場施設設備、器具破損滅失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に野球場の管理及び運営を行わせる場合の野球場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大仙市営野球場の管理及び運営に関する規則(平成20年大仙市教育委員会規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
野球場の名称 | 使用期間 | 使用時間 |
太平健康広場 | 4月1日から11月30日まで | 午前8時30分から午後5時まで |
中川原グラウンド | 4月1日から11月30日まで | 午前8時30分から午後5時まで |
神岡野球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前8時30分から午後9時まで |
西仙北緑地運動広場 | 4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後7時まで |
八乙女球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後9時まで |
鴬野運動場 | 4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後9時まで |
サン・スポーツランド協和野球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前8時30分から午後9時まで |
南外運動場 | 4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後7時まで |
南外山村運動広場 | 4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後7時まで |
仙北球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前8時から午後6時まで |
太田球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後10時まで |