○大仙市テニスコート管理運営規則
令和3年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市テニスコート条例(平成17年大仙市条例第324号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、大仙市テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続等)
第2条 テニスコートを使用しようとする者は、テニスコート使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の前日までに市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可をした場合でも使用条件に違反したとき又は市において必要が生じた場合には、その許可を取り消し、又は停止することができる。
(使用期間及び使用時間)
第3条 テニスコートを使用できる期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条に規定する公益上特に必要と認めるときとは、次に掲げる場合をいう。
(1) 市及び教育委員会が主催する事業に使用するとき。
(2) 市内の中学生以下が使用するとき。
(3) 市内の高校生以上が市又は教育委員会の後援を受けて主催し、又は共催する大会のために使用するとき。
(4) 市内の高校生以上が使用するとき。(5割減額)
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用期間等)
第7条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のテニスコートの使用期間及び使用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第3条に規定する使用期間及び使用時間を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のテニスコートの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大仙市テニスコート管理運営規則(平成17年大仙市教育委員会規則第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
施設名 | 使用期間 | 使用時間 | 備考 |
大仙市神岡テニスコート | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後9時まで | |
八乙女運動公園テニスコート | 4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後9時まで | |
大仙市南外テニスコート | 4月1日から11月30日まで | 5月1日~9月30日 午前9時から午後10時まで 4月1日~4月30日及び10月1日~11月30日 午前9時から午後9時まで | |
大仙市太田テニスコート | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後9時まで |