○大仙市西仙北スポーツセンター管理運営規則

令和3年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市西仙北スポーツセンター条例(平成17年大仙市条例第325号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市西仙北スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 スポーツセンターの利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(利用許可の手続)

第3条 スポーツセンターを利用しようとする者は、スポーツセンター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、スポーツセンター利用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 スポーツセンターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険な行為その他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 建物その他の物件を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(4) 利用許可を受けていない施設及び設備を利用しないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者にスポーツセンターの管理及び運営を行わせる場合の利用期間等)

第5条 条例第9条の規定により指定管理者にスポーツセンターの管理及び運営を行わせる場合(以下「指定管理者にスポーツセンターの管理及び運営を行わせる場合」という。)のスポーツセンターの利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、別表に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(指定管理者にスポーツセンターの管理及び運営を行わせる場合の規定の適用)

第6条 指定管理者にスポーツセンターの管理及び運営を行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の承認の申請)

第7条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市西仙北スポーツセンター利用料金(変更)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、大仙市西仙北スポーツセンター管理運営規則(平成17年大仙市教育委員会規則第58号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第5条関係)

利用期間及び利用時間

施設名

利用期間

利用時間

体育館、会議室、研修室

4月1日から3月31日まで

午前9時から午後9時まで

テニスコート

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

ゲートボール場

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後6時まで

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大仙市西仙北スポーツセンター管理運営規則

令和3年4月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)