○大仙市西仙北スポーツセンター管理運営規則
令和3年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市西仙北スポーツセンター条例(平成17年大仙市条例第325号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市西仙北スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 スポーツセンターの利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(利用許可の手続)
第3条 スポーツセンターを利用しようとする者は、スポーツセンター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 スポーツセンターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険な行為その他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 建物その他の物件を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(4) 利用許可を受けていない施設及び設備を利用しないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大仙市西仙北スポーツセンター管理運営規則(平成17年大仙市教育委員会規則第58号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条、第5条関係)
利用期間及び利用時間 | ||
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
体育館、会議室、研修室 | 4月1日から3月31日まで | 午前9時から午後9時まで |
テニスコート | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後9時まで |
ゲートボール場 | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後6時まで |